【韓国】最高裁(2018)vs 地裁(2021)

ソウル中央地裁は昨日(6/7)、元徴用工らが日本企業16社に損害賠償を求めた訴えを却下した。
主な理由は「被害者らの損害賠償請求権は、1965年の日韓請求権協定の適用対象に該当」といったものであった。

一方で2018年、元徴用工らによる同様の訴訟における韓国最高裁(大法院)の判決では「元徴用工らによる請求権は日韓請求権協定の対象外である」と指摘され、司法は日本企業への賠償命令を出した。

3年前の最高裁は「対象外だから賠償命令」、今回の地裁は「対象内だから訴えは却下」となり、最高裁と地裁の判決が「正反対」となった。

日本では通常、最高裁における判決は判例となり、その後地裁がそれを覆すうような事は起きない。

今回の判決の背景には何があったのだろうか。
裁判官が国際法を理解しているまともな人物だったからか。

または、文大統領の方向転換(これまでは2018年の司法判断を尊重するという立場だったが、今年に入って日本企業資産が強制執行で現金化される事は望ましくないと表明)を踏まえての司法判断だったのか。

2018年訴訟については、既に日本企業の資産差し押さえ手続きが完了していて、裁判所が資産の売却命令をだせば現金化される状況。

果たして今回の判決による影響はあるのか。

また今回の却下判決を受け、原告は控訴する方針だが、今後どの様な判断がなされるのか。

いずれにしても日本政府としては、(元徴用工の請求権は)【完全かつ最終的に解決された】と明記した日韓請求権協定に基づき、毅然とした態度を取り、当該日本企業をしっかりと守り抜く行動が求められる。

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