心理留保の具体例が気になります。自分だけ?
Aさんが本当は売るつもりのない不動産を冗談で契約し、買い主Bがその契約を信じていた場合、売買契約は有効ですって…
不動産の売買契約って口頭でなら冗談も言うかもしれないけど
売るつもりのない不動産に冗談で契約書かわして実印なんて押さないでしょ。
逆に契約書も実印も無しで「売るよ」って言われたって、信じるわけ無いよね。
つまり
「Aさんが本当は売るつもりのない不動産を冗談で契約し、買い主Bがその契約を信じる」
というのがシチュエーションとして起こりえないのではと。
実際に判例あるのかな…
