判例の解釈によれば、出世払いは「出世しない場合払わなくて良い」(条件)ではなく、
「出世するかどうかが確定した時に払う」(期限)なんだそうだ。
「出世した時」はもちろん、「出世する見込みがないことが確定した時」にも払う義務が生じる。
仮に出世払い契約の履行を求めて裁判を起こした時は、
「被告に将来的に出世の見込みがあるか」が争点になる?
そうすると、原告の弁護士は、被告がいかに落ちこぼれで将来的に出世の見込みがないのかを主張する?
…なんだか嫌な裁判ですね。俺にはまだ出世の可能性があるんだよー!!
