自己採点を振り返ってみる。
どんな思考で答えを選んだのかも、思い出せるだけ書いてみた。
振り返ることで新たに気付けることもあるんだなと気付いた。
面倒だが役に立つ。
行政法 13/19
問題8 正解
ア、確か死人に対する処分を相続人に対する処分扱いにして通った例があったような。当然とか言ってるのも怪しい。×
イ、当然に無効っていうのは言い過ぎだから○?
ウ、これは、場合によっては許されたはず。「許されることはない」は言い過ぎ。×
エ、取り消しは遡るんだよね。職権取り消しも取り消しじゃないの?しらんけど×
オ、裁決になってから根拠を明らかにするのって遅くない?そんなので瑕疵は治癒しないでしょ。○
イ、オが○なので3
問題9 正解
ア、公権力の行使が介在する余地はないっていうのは言い過ぎでは ×
イ、拘置所に好きでいるわけじゃないから安全配慮義務がありそうだけど…わからん ?
ウ、買った人は衛生法違反なんて知らない場合もあるから当然に無効ってことはないっしょ。○
エ、今まで通ってた税金の青色申告を急に拒否されて昔の税金も払えってなった判例があったね。余地はないは言い過ぎ×
ア、エが×なので消去法で3
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問題10 正解
ア、許されない!そうか?? ×
イ、裁量権濫用判定って厳しかったよね。○
ウ、裁量権濫用判定って厳しかったよね。裁量の範囲じゃね?×
エ、裁量権濫用判定って厳しかったよね。裁量の範囲じゃね?○
オ、外国人の政治活動が必然的に日本の政治的意思決定に影響を及ぼすって、どんだけインフエンサー?×
イ、エが○なので3
問題11 正解
1 分からんけど、含まれるとまずい理由ってある?×
2 わからんけど、本人が同意してるんだったら良いのでは?○
3 行政指導は特定の者だけだった気が ×
4 行政指導は毎回示す必要あった気が ×
5 行政指導指針を決めるのって、法律根拠云々じゃなくて複数相手の時だった気が。範囲魔法的な。×
なんとなく2
問題12 正解
1、調書がみたくなるのって、普通聴聞終了後なのでは?しらんけど見られるでしょ。普通。○
2、調書が見られるならそれ以上細かい資料は見られなくても良いかも。もう審議は終わってるし。○
3、まあ出頭までして意見を言えないのはいかがなものかと。○
4、絶対出頭しないとダメってことは無いんじゃ無い?事情もあるでしょ。○
5、正当な理由も言わないで欠席するやつのために、なんでまた機会を与えないとダメなの?勘弁してくれよ。×
常識的に考えて5
問題13 正解
ア、公聴会は確かに努力義務だった気が。○
イ、努力義務なのは不利益処分の時の処分基準、紛らわしい。×
ウ、そうそう、こっちが努力義務 ○
エ、基準を決めたなら公表しないと意味なくない?×
割とすんなり1
問題14 正解
1、「頼んだのになんでやってくれないの?」っていうのが不作為の審査請求だから、
頼んでないやつに文句言われる筋合いはないよね。×
2、異議なし。上級行政庁が直接やる必要もなさそう。○
3、何日間不作為だったら審査請求可能とか決まって無かった気が ×
4、仮の義務付けっては訴訟法の話じゃない?×
5、不作為だからって審理手続きを省いちゃダメじゃないかな×
割とすんなり2
問題15 不正解
1、○っぽい
2、同じ根拠で繰り返し処分できたらエンドレスループじゃない?×
3、事実上の行為…?
4、処分の変更は処分庁か上級行政庁ができるんだっけ…?
5、どうだっけ?
よくわからなくて5
問題16 正解
1、○っぽい
2、一般法だから他に定めがあればそうかな。○
3、裁決前なら取り下げても問題なさそう。理由って大事?○
4、請求書に不備があったら修整してもらおうよ×
5、不服審査法はそうだった気が○
割とすんなり4
問題17 不正解
?
問題18 不正解
ア、出訴期間って取り消し訴訟以外に準用されてなかったっけ…?
問題19 不正解
これは正解しておきたかった
問題20 正解
1、2、3、判例を知ってた。×
4、?
5、判例知らないが、管理に問題なさそう。○
4か5で考えて、5
問題21 不正解
代位責任と自己責任が逆だった
問題22 不正解
ようわからん。次!
問題23 正解
1、有権者の署名だった気が。×
2、制限はあったけど、法定受託事務じゃなかった気が。×
3、総務大臣が急に出てくる違和感。×
4、知らないけど、有っても良いかな。○
5、過半数よりも条件を緩和したらまずくないか?×
なんとなく4
問題24 正解
比較的怪しい、くらいの理由で選んだ。ラッキー。
問題25 正解
1、騒音で苦しむ人には大体原告適格ある。×
2、○っぽい
3、○っぽい
4、憲法違反の数は少ない。×
5、住んでるだけじゃ原告適格なさそう。×
2、3で迷って3
問題26 正解
1、地方公共団体の適用除外知ってた。×
2、?
3、?
4、?
5、○っぽい
2,3,4,5の中で一番それっぽかった5
地方自治がよくわからなかったが、ラッキーにも助けられた。
運も実力の内ということで。
民法へ続く