北朝鮮の核実験の影響を受けて世論では経済制裁断行の他、一部では憲法改正に向けた動きが活発になってきています。無論日本では「持たず、造らず、持ち込ませず」という非核三原則が存在しています。しかしながら。10月17日付けの朝日、西日本新聞の社説を拝見すると、どうやら核武装論が「対北朝鮮」や「自衛のための手段」といった形で具現化する方向へ議論を進めていこうとする動向が窺えます。安部政権も「憲法改正」には積極的に働き掛けているようですし、日本が今後「北朝鮮の核武装」を免罪符に軍事大国家化していかない保障はどこにも存在しません。これから一層、今後の国際情勢や現政権の内政に注目すべき姿勢が求められます。


憲法改正の発議・・・憲法改正 手続は、96条 で定められている。まず、憲法改正案は、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」により「国会」が発議する。この発議された憲法改正案を国民に提案し、国民の承認を経なければならない。この承認には、「特別の国民投票又は国会の定める選挙」の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。この憲法改正案が、国民の承認を経た後、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。