最近自転車の交通ルール違反や、自転車が起こした事故をめぐる問題が増加してきています。
そのような中、自転車での悪質な運転への対策を強化した改正道路交通法(道交法)が2015年6月1日から施行されます。
道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。
・今まで自転車の違反行為には、「赤切符」しかなかった?
イメージ画像
今まで自転車の違反行為には、赤切符という罰金刑が科せられる手続きしかできませんでした。
これは裁判所に呼ばれ、さらに前科もついてしまうという重いもの。
赤キップは正規名称を「告知票」といいますが、交通違反でも重大な犯罪を犯した場合に切られるものです。
具体的には、軽車両を除く自動車の運転者の違反行為のうち、比較的軽微な交通違反を反則行為
期間内に反則金を納めると、裁判による審判が免除される制度です。
いわゆる、「青キップ」の違反がこの反則行為にあたります。反則金を支払えば、刑事上の責任は終了し前科もつきません。
●今回、道路交通法改正の大きなポイントは、「自転車運転車講習制度」が始まること
今回の道路交通法改正の大きなポイントは、自転車運転車講習制度が始まるというものだ。
改正道路交通法では酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定め、
3年の間に2回以上違反した運転者に対しては、安全講習の受講を義務づけている。
受講命令に違反した場合には5万円以下の罰金に処されることになっています。
・安全講習の受講料は、5700円とされている
