えーと、今回はその後調べて分かったこと。
前回の記事の方にまとめようかと思ったのですが、
それだと前から見てくれている人には変わった箇所がわからないので、
補足という形で新たに記事を追加するという形にしました。
後々まとめる予定。
【ハイキング保険】について
よくよく調べて見ると三井住友海上は2007年8月に普通傷害保険の改訂があったみたいです。
それによって、基本的には夏山の雪渓上の事故も補償されることになったみたいです。
あくまでも基本的にはなので、、適用されないケースもあるということ。
保険会社によって解釈が違うかもしれないのでよく確認してくださいね!
三井住友海上が引受保険会社になっている、グラフィスとセブンエーが扱っている保険に関しては、
スポーツ中の事故に関しても補償されます。
保険の名前的にはジョイフルサポートってやつになるのかな。
これはフットサルやスノーボードなど各種スポーツ中の事故も対象。
ただしスキーやスノーボードに関してはスキー場内のみ。
スキー場の管理エリア外(いわゆるバックカントリー)
で怪我した場合はハイキング保険では補償されません。
スキー場内であれば問題ありません。とのことです。
※山岳登攀に該当する登山やハンググライダー、スカイダイビング、ボブスレーなどは補償外。
※バックカントリースキーは山岳保険ならば適用はされるのかな?未確認。
今の所、他の保険会社のではスポーツっていう項目が確認できてないため
スポーツ中の事故が補償されるかは不明。
今の所ハイキング保険でスポーツ等もする方ならグラフィスかセブンエーがお得?
山岳保険の方なら日本山岳協会のやつが割安な感じがします。
やっぱり団体保険扱いってことで割引が大きいのが効いてるのかな。
肝心な自分の保険はというと、まだ資料を取り寄せ中な会社のもあってまだ決めてません
【補足マメ知識】
損害保険契約者保護制度について
平成18年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わりました。
万が一、引受け保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、
90%を補償する現在の制度から、破綻後3か月に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されます。
(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります。)
平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、
平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
新制度の詳細については
損害保険契約者保護機構のホームページをご参照ください。
【関連記事】
山岳保険について Part.1
山岳保険について Part.2
山岳保険について Part.3
山岳保険について Part.4
山岳保険について Part.5
前回の記事の方にまとめようかと思ったのですが、
それだと前から見てくれている人には変わった箇所がわからないので、
補足という形で新たに記事を追加するという形にしました。
後々まとめる予定。
【ハイキング保険】について
よくよく調べて見ると三井住友海上は2007年8月に普通傷害保険の改訂があったみたいです。
それによって、基本的には夏山の雪渓上の事故も補償されることになったみたいです。
あくまでも基本的にはなので、、適用されないケースもあるということ。
保険会社によって解釈が違うかもしれないのでよく確認してくださいね!
三井住友海上が引受保険会社になっている、グラフィスとセブンエーが扱っている保険に関しては、
スポーツ中の事故に関しても補償されます。
保険の名前的にはジョイフルサポートってやつになるのかな。
これはフットサルやスノーボードなど各種スポーツ中の事故も対象。
ただしスキーやスノーボードに関してはスキー場内のみ。
スキー場の管理エリア外(いわゆるバックカントリー)
で怪我した場合はハイキング保険では補償されません。
スキー場内であれば問題ありません。とのことです。
※山岳登攀に該当する登山やハンググライダー、スカイダイビング、ボブスレーなどは補償外。
※バックカントリースキーは山岳保険ならば適用はされるのかな?未確認。
今の所、他の保険会社のではスポーツっていう項目が確認できてないため
スポーツ中の事故が補償されるかは不明。
今の所ハイキング保険でスポーツ等もする方ならグラフィスかセブンエーがお得?
山岳保険の方なら日本山岳協会のやつが割安な感じがします。
やっぱり団体保険扱いってことで割引が大きいのが効いてるのかな。
肝心な自分の保険はというと、まだ資料を取り寄せ中な会社のもあってまだ決めてません

【補足マメ知識】
損害保険契約者保護制度について
平成18年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わりました。
万が一、引受け保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、
90%を補償する現在の制度から、破綻後3か月に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更されます。
(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります。)
平成18年3月末までにご加入された保険契約についても、
平成18年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。
新制度の詳細については
損害保険契約者保護機構のホームページをご参照ください。
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