岐阜県でのキムタクの信長まつりが話題になっていたが、一般人の撮ったキムタク写真がフリマアプリに出され、パブリシティー権の侵害じゃないかといわれている。
パブリシティー権とは、俳優や著名人などは、自分の名前や写真で消費者に関心を集め、生じた利益を独占できる権利が認められている。それゆえ、第三者による無許可の営利目的の販売は権利侵害になる可能性があるということだ。
信長姿のキムタクの写真が、メルカリで36枚で5,100円、16枚で2,400円など売られていたらしく完売のようだ。
しかし、このような行為が損害賠償の対象になるという考えもあるらしく、産経新聞によるとパブリシティー権とは、明文化されてはないが、最高裁で平成24年初めて認められた権利とのこと。アイドルらが肖像の無断使用で権利侵害を訴える訴訟も相次いでいるらしい。
ただ今回のケースが大問題になったということはなく、額が少額であったり、個人を特定することが難しいということで目をつむることが多かったのではと考えられるようだ。
しかし、今後、消費者が権利侵害して損害賠償を請求されるということが起こってくるかもしれない。