パワハラ社長に仕事の資料は全て没収され、仕事を与えられず「明日からは出勤しない」と書いた手紙を置いてきたのはいいものの、この行動が許されないものだったらどうしよう、と焦り始め、労基に電話した。


応対してくれたおじさんは、「雇用主というのは、雇用した人に仕事を与える義務があるんですよ。今あなた、仕事を貰えていないんですよね。既に雇用契約は成立してないでしょ。あなた、そんな会社で今後も給料もらって働きたいの?」と言う。


「体調も悪くてご飯も食べられないし、もう嫌です。」と言うと


「じゃあ、今日の日付で退職届を書いちゃったらどうです?でも、普通に送っちゃダメですよ。配達証明つけてね。」と言う。


そんなことが出来るのか!ビックリだ。


労基法では、労働者が一方的に送り付けた退職届も、雇用主が受け取ってから2週間経てば有効だということを、おじさんに教えてもらった。


1日待ったけれど、パワハラ社長からは何の連絡もない。


ならば、善は急げだ。


おじさんは配達証明と言っていたけれど、ネットで調べたら内容証明の方が確実だと感じた。


内容証明はネットからすぐにできるらしかったのでその日のうちに。


翌日、念の為に直筆の署名を入れた退職届や事務所のカードキー、給料の振込先などを書いたものや、退職証明郵送用の切手付封筒など一式を配達証明で社長の自宅に送った。


届いたらきっと、スゴい勢いで怒りの電話をかけてくるだろうと身構えていたが、結局何の連絡もなかった。