実家を空き家にするとお金がかかる! | 宮崎のファイナンシャルプランナー 幸せマネープラン FP二宮

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こんにちは!

2月22日(水)のMRTラジオ「フレッシュAM!もぎたてラジオ~くらし上手の豆知識」では「実家を空き家にするリスクとは?」についてお話してきましたよ。

 

前回は実家の片付けについてお伝えしましたが、今回は実家を空き家にするリスクについて考えてみましょう。親から相続した実家が空き家のままだけど今後どうすればいいのだろうか?…と悩んでいる方は少なくないのではないかと思います

 

3つの空き家が増加する原因

①  親が亡くなったり住み替えしたあと誰も住まなくなった

②  実家への愛着や、仏壇や家具がそのまま、市場価値がない等で貸すことも売ることもできない

③  国の景気対策として戦後からずっと住宅建築を促進してきた半面、古い建物の処分が進まず、さらに人口減少もあるため10年後の2033年の空き家率や30.2%になるという試算もある。

 

空き家を維持するのにかかる4つのお金

①  固定資産税

②  火災保険料…一般的な火災保険よりも割高ですが、火災などで隣家に被害が及ぶと、膨大な損害賠償が請求されるので、もしものために、加入したほうが良い

③  水道高熱費…使わなくても基本使用料が必要

④  メンテナンス費…不審者の侵入を防ぐためにも、草むしり等キレイにしておくことは大切

不動産関係の業者が行っている空き家管理サービスなどもありますね。

 

特定空き家とは?

空き家が増えることによって、周囲の生活環境が悪化するだけでなく、家屋の崩壊や火災などのリスクが高まります。そこで平成27年に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、空き家への対策が強化されることとなりました。

具体的には、管理状態が不十分な空き家は「特定空き家」として指定されて、国から勧告を受けたり、固定資産税額が6倍にもなることがあるので注意しましょう

<特定空き家とは?>

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

・著しく衛生上有害となるおそれのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

老朽化によって倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある場合、解体費の一部を補助する制度もあります。(宮崎市の場合、令和4年度の補助金については、予算上限に達したため受付を終了。来年度の事業開始については、4月下旬に案内予定)

 

今回は、空き家にしておくことのリスクについてお伝えしましたが、また次回以降に空き家対策についてお伝えします。

 

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ぜひごらんくださいね。

FP二宮清子 | 宮崎のファイナンシャルプランナー (fpninomiya.com)

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