12日、今年度最後の一般質問を無事に終え、内容が大きく報道されたことも皆様ご存知と思います。

 

私がリークしたと疑われ、とても不快に思っていることと、犯人探しが行われて、締め上げられている方々がいないか、とても心配していることはこの場を通して述べさせて頂きます。

 

選挙管理委員会は独立機関のはずですので、建前上は問題ないはずなのですが、報道のことが事実であるなら、私はとても心配しています。

 

さて昨日、12月定例会が閉会しました。

 

小田原市のパワハラの件が大きく新聞報道されています。いずれしっかり書きたいと思っていますが、今日はさわりだけ。

 

小田原市の隠蔽体質に私はとても怒っています。

 

守屋市長がアンケートを実施したことはとても評価していますが、隠蔽しきれなくてアンケートをとらざるを得なかったのではないかと私は思っています。

 

なぜそう思うかというと、小田原市は当初、児童買春の不祥事について、「13歳」という年齢すらも隠していたからです。

 

情報公開をしても以前の新聞報道を見ると黒塗りだらけ。私は一般質問で、「しっかりアンケート結果を公開すべき」と迫りました。しかし、市は情報公開請求を受けてようやく開示するという姿勢であったことがとても残念です。

 

私の元には続々と、パワハラセクハラの事実がもみ消されて来たといった情報が入ってきています。

 

ひとつひとつ確認していくつもりですので、皆様どうか、情報提供をお寄せ下さい。

 

今日のブログでは、12月定例会の速報として、表題の陳情への賛成討論を掲載します。

 

<陳情に対しての討論>

 

小田原市議会陳情審査基準には「次のいずれかに該当すると議長が判断したものであって、議会運営委員会における協議の結果、これを適当と認めたものについては、全議員への写しの配付にとどめるものとする。(2) 個人や団体を誹謗中傷し、又はその名誉を毀損し信用を失墜させるおそれのあるもの。 (3) 個人に関する情報を暴露し、その権利利益を害するおそれのあるもの。」とあります。不採択として意見を述べた議員の、守屋市長への個人攻撃うんぬんのくだりの主張のほとんどは、議会運営委員会の場で議論すべきものであり、この陳情の賛否に対して主張する意見ではありません。私は、こういった類の陳情は個人への誹謗中傷に繋がりうるものであるという考えには賛同していますので、今後、議会全体で陳情の取り扱いを考えていく必要があることには同意をいたします。しかし、今回は、議長判断においても、議会運営委員会の判断においても、個人への誹謗中傷でもなく、名誉毀損、信用失墜でも無いということが判断をされています。議員は議会運営委員会や議長に対して、この陳情が小田原市議会陳情審査基準の(2)(3)に違反しているという主張を公的な場所や公的な文書などで投げかけているのでしょうか。

 

以上、この陳情趣旨に書かれている法令違法などという言葉が、守屋市長への個人攻撃ではないことは、議会の判断であると断言できます。

実際に2年11ヶ月におよび守屋市長が公職選挙法第143条16項の1に反して、政治活用の商標を貼らずに看板設置を行っていたことは多くの市民がその期間、看板を見ており、また、政治活動用事務所商標を一定期間、2重、つまりは法令に定められている枚数の倍の枚数を受け取っていたことは明らかです。また、政治活動の看板は移動や撤去の際は、必ず選管にその届けを出さなければならないことになっていることを私は市選管と確認をしました。公選法143条16項1に違反していないケースを想定すると、撤去の届け出を県にも市にも出し忘れていたうえに、二重に商標を受け取ってはいたが、その間、外に掲示することはしないで、2年11ヶ月の間、ずっと家の中に12枚の看板をしまっていた、というケースのみです。その場合も、二重に商標を受け取っていたことと、市および県選管に看板の撤去届を出していないことは、明らかなルール違反ですので、政治家としての道義的責任は問われるものと考えます。

 

今回の件だけに限らず、守屋市長は、公職選挙法に抵触するおそれがあるポスターを、本年8月まで約400枚、長期間にわたって貼り続けており、自ら反省して撤去をされました。その他にも、小田原市議会議員が、統一地方選挙の前後に、公職選挙法に抵触するおそれのある行動をとっていたことが指摘され、大きく新聞報道されることになりました。

 

今、小田原市の政治家への信頼が大きく損なわれています。

この陳情の趣旨は安野議員もおっしゃったように、選管にしっかりしろというメッセージです。同時に、市長就任から2年以上にも渡って違法の可能性の高いポスターを貼り続けていた守屋市長への諫言でもあります。

 

一旦、12枚の商標を市選管に変換し、二重に受け取っていた期間は看板を撤去するなどの自粛の行動を示し、そのうえで、改めて、再発防止策をたて、守屋市長と市選管のお互いが確認し合った上で、改めて再交付を行うことこそが、過去の2年11ヶ月、および、二重交付状態にあった時期を精算し、市民に対して態度を示すためにもひとつの方法として考えるため、私は本陳情を採択するものであります。

 

YOUTUBEもご愛顧下さい。

 

https://www.youtube.com/channel/UCH8bKewqFj07I9gPiIEntsA/featured