農地の売買契約がなされ、売買代金まで支払済みであった場合、農地法の許可が必要な場合は、農地法の許可書が到達した日が所有権移転の効力が発生し、農地法の届出が必要な場合は、届出した日(受理日)が所有権移転の効力発生日となります。
もちろん、農地法の許可書が到達した日あるいは、農地法の届出日(受理日)以降に売買代金の支払があった場合は、代金支払日が所有権移転の効力発生日となります。
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農地の売買契約がなされ、売買代金まで支払済みであった場合、農地法の許可が必要な場合は、農地法の許可書が到達した日が所有権移転の効力が発生し、農地法の届出が必要な場合は、届出した日(受理日)が所有権移転の効力発生日となります。
もちろん、農地法の許可書が到達した日あるいは、農地法の届出日(受理日)以降に売買代金の支払があった場合は、代金支払日が所有権移転の効力発生日となります。