おやっとさぁ。 えぐどんでごわす。




ちょっと注意しただけで、部下に「それ、パワハラですよ!」と言われるために、部下を注意できない上司が増えています。



では、そもそも「パワハラ」とは、どういったものを指すのでしょうか?



「パワハラ」とは、パワーハラスメントの略語ですが・・・



実は、法律上の定義はありません。



パワハラが、法律上の明確な基準もないまま、社会問題化していたので、


厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議 ワーキング・グループ」は、平成24年1月30日、パワーハラスメントの定義について、



「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とする報告書をまとめました。


この報告書では、定義のなかに「職務上の地位」という表現があり、上司から部下に対して行われるものを対象としていますので、この部分においては、従来からある「パワハラ」のイメージだと思います。




ところが、今回は、それに加えて「人間関係などの職場内の優位性」という言葉が入ってきています。



この部分は、上司から部下に対してはもちろんのこと、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して、優位性を背景に行われるものも対象になるとされています。



つまり今回の定義では、「職場内のいじめ」を想定しており、「パワハラ」の概念を広く捉えたものといえるでしょう。