https://booklog.jp/item/1/4426122899

 

音楽プロデューサー・広告クリエーター・税理士などの多彩な才能を発揮している実業家鎌倉圭氏による実践的な領収書の使い方に関する本。

 

経営者をやって経営と税金に苦労して税理士になったこともあり、とてもよく分かる内容になっています。

 

節税をすること、すなわち必要経費を合法の範囲内でしっかり使うことは、悪ではなくて経済の活性化につながり、自分のため国のためになることが理解できると思います。

 

 

読書メモ⤵︎

 

・みなさんは税金を払いすぎ!

 

・税金のルールをしっかり知って、スマートな納税を

 

・節税の努力をするために重要なのが「領収書」

 

・税金額を軽減するためには、売上減か経費増のいずれかしか基本的な手段がない

 

・どのように本業に結びつき、売り上げに貢献しているのかを常に考えるクセをつける

 

・この出費は経費なのでは?と常に考え、自分の仕事につながるのか否かを精査する習慣を

 

・スマートな納税はl、ビジネス&人生を豊かにし、この国をより元気にする

 

・日頃から事業収入で課税対象所得がどの程度になるのかを常に気にかけておき、秋を迎える頃からは事業計画を臨機応変に調整するのが得策

 

・赤字の収支が続いている人、収入に対して経費があまりにも多い、ケースは怪しいと税務署サイドは考える

 

・税務署は、おそらく業種別に経費の内訳バランスを分析したデータ資料をもっている

 

・確定申告は、1年に一度ビジネスを総決算して俯瞰的視野で分析できるいいチャンス

 

・使えない領収書というものは基本的にはない。領収書の内容について税務署サイドに合理的な説明ができるならば

 

・収入と照らし合わせ、赤字にならず、不自然でもない「自己規制的な範囲」で経費計上するのが賢明

 

・収入のアップダウン変動が大きいタイミングは税務署に目をつけられやすいので注意

 

・科目は納税者の都合で新設することができる 経費の内容がイメージできる科目を振り分けて計上することは税務署サイドに安心と好印象を感じてもらえる可能性を高める

 

・消耗品や雑費などは、使用目的はしっかりしているものの、ひとつひとつの金額が小さい経費をまとめて計上するためにある科目。全体の割合は小さな割合であるべき

 

・接待交際の範囲は無限。いくらでも経費で落ちる。ただし、誰と何の目的で飲食やゴルフなどのレジャーをしたのか説明できる記録を残しておくことが必要

 

・相手さえいれば、経費として認められる。合理的な説明ができるものはどんどん経費に計上すること

 

・家族間の会食は、所得税青色申告決算書に「会議費」や「打ち合わせ代」などの科目を新設して、接待交際費と区別して計上する

 

・売上に対する経費・経費の内訳・同業者の経費傾向のバランス感覚を養うこと

 

・直接間接、事業に関連づけることができれば、すべての出費は経費になる

 

・税務署に合理的な説明ができること

 

・経費は、事業を支え、養う大切な資金。しっかり攻めの領収書を切っていく

 

・エアコンは個人事業主の必需品。家電は消耗品としては気を付けること。高額な家電は10万円以上の商品は詳細な内容の申告が必要

 

・家賃が発生している物件で仕事をしているのは家賃の全額を経費計上するのが普通

 

・水道光熱費と通信費は業種を問わず、現代人が社会活動を行う上で必要不可欠なものばかりなので当然経費計上できる

 

・水道光熱費は引き落としの記録が証明になる。月2000円までは税務署は確認することなく認めてくれるはず

 

・旅費交通費は、移動が業務に関係していれば経費計上可能

 

・チケット代で業務上の付き合いのある人と同行した場合は、接待交際費として経費計上できる

 

・冠婚葬祭にかかる費用は、接待交際費の範囲内として経費に計上できる

 

・業務に関係する旅行は、すべて経費に計上できる

 

・ディズニーのチケットも接待交際・研究費・取材費として業務に関係があれば経費計上可能

 

・お土産代も接待交際費

 

・経費にできない買い物にふるさと納税を利用するのは賢い節税方法

 

・パーティへの参加費は接待交際費として経費に計上できる

 

・パソコンは必需品なので経費で落とせる。30万円未満であれば中小企業者の特例で消耗品費に一括計上できる(ただし年間300万円)

 

・新聞・雑誌・書籍代金は経費に計上する

 

・新しいビジネスチャンスは、案外自分の業種とまったく異なる産業から学ぶことで生まれる

 

・借金の元本は経費計上できないが、利息は経費計上できる

 

・業務用の洋服も経費に落とせる

 

・車関係の費用はおおむね経費計上できる

 

・固定資産税・個人事業税など税金も経費で落とせる

 

・個人事業税は青色申告の特別控除10万円を引く前の純粋な利益が年間290万円未満の場合には課税されない