○水島朝穂
・国家が特定の柄や色を押しつけることを禁じるのが近代憲法
・日本国憲法の徹底した平和主義は、法による平和、戦争違法化の歴史の到達点であり、世界が進むべき未来への道筋を指し示している
・改憲派が嫌う前文の当該箇所は「平和を愛する諸国民」であって「諸国家」ではない。どんな国にも平和を求める市民がいて、政府が戦争に向かうのを阻止する力となりうる
・「ならずもの国家」は北朝鮮・イスラエル・米国が三大「ならずもの国家」
・すでに米国よる日本「占領」は72年におよび、安倍政権になって「本土の沖縄化、沖縄の復帰前化」も進んでいる
・日本は決して武力行使による解決の方向をとらないところにこの憲法の平和要請がある
○古関彰一
・日本国憲法押し付け論に起源は1954年の自由党憲法調査会における松本烝治氏(当時は大臣)の証言
・議会審議を通じてGHQ/政府両案の規定がより豊かになり、日本的な内容がつくられてきた事実
○ジョージ・木崎浩太郎
・スターリンは日本を4か国分割統治の安を提起していた
・平和と豊かさがあるのはこの憲法のおかげ
○打越さき良
・個人の尊重・個人主義は性別・人種・社会的身分などを超え、一人ひとりを大切にするということ。だれもが生き方を強制されず、その人らしく生きていけるということであり利己主義とは全く異なる
・天皇の名の下に国民を戦争に駆り出し、全体主義のもとで大きな犠牲を払わせたことの反省がある。ゆえに「国家のための個人」ではなく、「個人のための国家」でるということを憲法で明確に規定した
・国家とは個人のためにある
○清水雅彦
・国家とは、本来、市民が契約によって人権や権利行使の自由を守るために成立したものとされ、一種の必要悪と見なされる
・国民あっての国家であって、国家あっての国民である。したがって近代の憲法に「国民の義務」などという発想は最初から存在しない(日本国憲法の納税・教育・勤労の三大義務は例外的なもの)
・2012年の自民党憲法改正草案では、憲法尊重義務を国民に課している。国民が憲法で国家を縛るという立憲主義を捨て去った内容。国防義務・国旗国歌尊重義務・領土等の保全義務・公益及び公の秩序服務義務・緊急事態時の指示服務義務を加えて国家権力制限規範が
大幅に後退している
○浜矩子
・フランスの極右ルペン氏と極左メランション氏は反グローバル・反自由貿易・反EU驚くほどに通っていて二人ともロシアのプーチン大統領がお気に入り
・ルペン氏は右翼も左翼もない。あるのはグローバル対愛国の対決
・グローバルを悪役に仕立てている
・国境を超えた相互依存関係が深まればそれだけ誰も偉そうな顔が出来難くなり、誰もが誰かのお世話になっている