- フリーランスを代表して 申告と節税について教わってきました。/日本実業出版社
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確定申告の季節ですね!
おろらく個人事業主の確定申告についてもっともわかりやすく書かれた本のひとつでしょう。
経営者や経理をかじっている人なら当たり前の基礎の基礎的内容ですが、個人事業を始めた小生としては、もう一度おさらいの意味で。
やはりサラリーマンの安定もいいのですが、源泉徴収により手取りで生活していると、経費としてほとんど+αが認められないところが問題ですね。雇用の安定という意味を除けば野口悠紀雄氏が著書「超納税法」で給与所得者にサラリーマン法人を勧めたことを思い出しました。・年収は売上高でしかない
・年の稼ぎ 売上(収入)-経費=所得
・税金の対象 所得-各種控除=課税所得
・所得を低く抑えることが節税を考えるうえでミソ
・サラリーマンは給与所得者 自営業のフリーランスは事業所得者
・白色申告自体はなんのメリットもない
・奥さんや子どもの配偶者控除・扶養控除はバカにならん
・給与所得控除は65万円、合計所得金額が38万円以下という条件を合算すると103万円
・103万円以上の所得があると、配偶者控除や扶養控除は受けられない
・所得税は累進課税方式 最高税率は45% 住民税は一律10%
・固定資産税は評価額の1.4%
・小規模企業共済は控除できる
・フリーの人の記帳は領収書を管理することに尽きる
・領収書ってのは最低でも15%が還元してもらえるありがたい金券ってこと
・領収書はA4コピー用紙に糊付けしてファイリング
・領収書は経費のモト。集めるほど経費が増えて利益が減る
・税務署は細かい品目を調べるから領収書よりレシートの方が都合がいい
・冠婚葬祭時のご祝儀香典は行ったことを証明できる資料や品を
・ダメ元で経費を全部のっけちゃう。否認されても半分は認めてくれたらラッキー
・経費は目立ちすぎず変わりすぎず
・高額商品は固定資産扱いで耐用年数に応じて減価償却していく
・少額減価償却資産(30万円未満)の一括償却措置
・純損失の繰越控除=計3年まで赤字は翌年に繰越しできる(青色申告)
・同一生計の配偶者などに支払った給与を経費とすることができる
・青色専従者給与は給与所得控除も適用され経費に組み込める
・経費として支払い済みの消費税はすべて支払税額控除
・中小法人は利益800万円までなら約3割、800万円超えると4割が税金
・個人は超過累進課税なので高額所得者(最高税率55%)は法人税よりも高くなる
・法人は社会的信用が高い、税務調査が個人よりも入りやすい、法人住民税の均等割分は赤字でも最低7万円
・利益が500万円超えたら税理士に相談して一度法人化の検討も