行政書士試験・宅建試験に不合格だったあなたへ
~ 前へ進むためのメッセージ ~
1)まずは、その「ふり返りたくない気持ち」を大切に
結果を見るのが怖い。
嫌だった記憶は消してしまいたい。
自分を責めたくないし、できれば守りたい。
その気持ち、本当にわかります。
どれだけ頑張ってきたか自分が一番知っているからこそ、結果が出なかった時のショックは大きい。
だからこそ、いま心がざわつくのは自然なことです。あなたが弱いわけではありません。
ただ、少し心が落ち着いたら…で大丈夫。
受け止める準備が整うまで、無理に前を向く必要はありません。
2)でも、同じ一年にしないためには「改善」が必要
気持ちは十分わかります。
しかし、そのまま目を背けてしまうと、来年も同じことの繰り返しになってしまう。
行政書士も宅建も、合格するのは一部の人だけです。
その“一部の人”は能力が特別なのではなく、やるべき改善を続けられた人です。
あなたもその一部になれます。
だからこそ、今年の「ダメだったところ」を、そっと、少しずつでいいから見つけていきましょう。
それが、来年のあなたを救います。
3)まずは「自分の力を正確に把握」する
改善の第一歩は、現状を知ることです。
- 自己採点をする
- 答案の開示請求で、どこで点を落としたか確認する
- 予備校や講師が出すランクと、自分の結果を照らし合わせる
これは自分を責める作業ではありません。
あなたの現在地を知る作業です。
現在地さえわかれば、合格までの道筋は必ず見えてきます。
4)ランクごとの「なぜ失点したか」を整理する
点数そのものよりも、その理由を言語化することが来年の最大の武器になります。
◆ Aランクなのに落とした問題
- 知らなかった → 単なる勉強不足
- 知っていたのに忘れていた → 演習不足
- 知っていたのに本番でできなかった → 本番慣れの不足
どれも改善可能で、努力がそのまま反映される部分です。
◆ Cランクなのに当たっていた問題
- 知っていた内容なら、それは単純に実力が付いてきた証拠。良し。
- 知らなかったのに当たっていたなら、それもそれで良し。
- → ただの「ラッキー」なので、気にしないでOK。
つまり、Cランクの内容は翌年も“当てにしてはいけない”。
実力で取った点ではない可能性が高いため、必ずAランクまで引き上げるつもりで学習する必要があります。
5)最も怖いのは「今年と同じやり方のまま突き進むこと」
多くの受験生がやってしまいがちなのは、
原因を振り返らず、とにかく知識だけ増やそうとすること。
しかし、それでは来年も同じ結果になってしまいます。
- どこが弱かったのか
- なぜそこが失点につながったのか
- 勉強のやり方にどんな“穴”があったのか
これらを見つけて、ダメだった部分を改善することが合格者の共通点です。
そして、合格圏の上位に入るためには
合格レベルの問題を反復練習し、身につけた知識を確実に使える状態にすること。
知識を詰め込む「量の勉強」から、合格点を確実に積み上げる「質の勉強」へ変わると、一気に合格が近づきます。
最後に
不合格はつらい。
でも、それは“終わり”ではなく、“改善ポイントのある結果”が返ってきただけ。
あなたは今年、合格に必要なピースの多くをすでに集めています。
あと少し、改善すべき部分を見つけて整えるだけで、本当に届きます。
今年の悔しさは、必ず来年のあなたを強くします。
あなたの頑張りは、決して無駄ではありません。
一緒に、来年の合格をつかみにいきましょう。
行政書士試験リベンジ戦略まとめ(改訂版)
1.択一式(正答率が高いのに誤答した問題への対応)
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原因分析
- ケアレスミス(設問条件の見落とし)
- 知識の曖昧さ(条文細部や判例結論の誤認)
- 時間配分による焦り
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徹底演習
- 正答率が高い問題=「落とせない問題」と認識し、重点復習
- 過去問正答率データを活用し、誤答分野をルーティン化
- ミス原因をノート化し、同じパターンを二度と繰り返さない仕組みを作る
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重点分野追加
- 基礎法学:法の概念・法源・法体系の基本理解
- 憲法:人権判例、統治機構(国会・内閣・裁判所)
- 行政法:行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法など頻出分野
- 民法:意思表示・代理・契約・物権・相続など頻出テーマ
2.記述式(作法の徹底)
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基本作法
- 問われている順番に沿って筆記
- 40字記述問題集を精読し、模範解答の構造を分析
- 条文・判例を読む際に「記述式でどう書くか」を意識
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演習方法
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- 書き方の型を習得(結論→理由→根拠条文)
- 40字以内で要点をまとめる練習を日常化
- 模試や過去問で「記述式専用ノート」を作り、答案の型を蓄積
3.捨て問戦略(商法・会社法)
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基本方針
- 捨て問は作らない(全分野に触れる)
- ただし商法・会社法は「設立」「機関」に絞り、深掘り学習
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具体策
- 設立:発起人、定款、設立手続の流れ
- 機関:株主総会、取締役会、監査役の権限と役割
- 出題頻度が高いテーマを優先し、周辺知識は確認程度に留める
4.得点戦略の核心
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基礎法学(2問)+憲法(5問)+行政法(19問)+民法(9問)=計35問(140点相当)
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目標ライン
- 8割=112点 → 合格基盤を確保
- 9割=126点 → 安定合格圏へ
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戦略的意義
- この4分野で得点を固めれば、商法・会社法や一般知識で多少の失点があっても合格可能
- 「落とせない問題」を確実に拾うことが合格のカギ
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1.回答例に関して
問44
裁決固有の委員の除斥に関する瑕疵であり、Y市を被告として裁決取消の訴えを提起すべき。(42字)
問45
本件契約について、相手方Cにおいて日常家事の範囲に当たると信ずべき正当な事由がある場合。(44字)
当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のある場合。(44字)
問46
事務管理に基づく。費用はBのための有益な費用としてBに対してその支出額を償還請求できる。(44字)
2.問44について
Xとしては、考え得るオプションとして、➀建築確認を拒否する処分の取消を求める訴えと➁審査請求における請求棄却裁決の取消を求める訴え及び⓷無効等確認の訴えのいずれもがある。
ただ、Xにおいては、建築基準法82条(委員の除斥)に関して手続き上の瑕疵があることについて「この瑕疵を主張して」としている点で、裁決取消の訴えという手段で目的を達することができると考えられることから⓷無効等確認の訴えは選択肢から外れる。
また、行政事件訴訟法10条2項の趣旨と題意(この瑕疵を主張して)ということになれば、「この瑕疵」は審査請求における「委員の排斥」に関する裁決固有の瑕疵であるため、上記のような回答例が望ましい。
3.問45に関して
昭和44年12月18日の最高裁判例をベースにしているものと考えられる。
民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」として、その明文上は、単に夫婦の日常の家事に関する法律行為の効果、とくにその責任のみについて規定しているにすぎないけれども、同条は、その実質においては、さらに、右のような効果の生じる前提として、夫婦は相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解するのが相当である。
そして、民法761条にいう日常の家事に関する法律行為とは、個々の夫婦がそれぞれの共同生活を営むうえにおいて通常必要な法律行為を指すものであるから、その具体的な範囲は、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入等によって異なり、また、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によっても異なるというべきであるが、他方、問題になる具体的な法律行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属するか否かを決するにあたっては、同条が夫婦の一方と取引関係に立つ第三者の保護を目的とする規定であることに鑑み、単にその法律行為をした夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的のみを重視して判断すべきではなく、さらに客観的に、その法律行為の種類、性質等をも充分に考慮して判断すべきである。
しかしながら、その反面、夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎として広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立をそこなうおそれがあって、相当でないから、夫婦の一方が他の一方に対しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である。
以上の要約として上記のような回答例が望ましい。
4.問46に関して
(事務管理)
第697条
1項 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
(管理者による費用の償還請求等)
第702条
1項 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
まず、隣家の火災の消火活動は、隣家の所有者「本人」にとって生活に必要な仕事であると考えられる。Aとしては隣家の火災を食い止めようと「他人のためにする意思」をもって消火活動に従事するが、そもそもそれには法律上の義務はない。また、消火活動を本人Bが拒んでいるわけではなく、消火活動が殊更Bにとって不利益となるものでもない。
以上からAの行った消火活動は事務管理ということになる。
702条1項は、事務管理、ここでは消火活動をした管理者Aが本人Bのために有益な費用を支出したときには、その償還を請求できるとしている。本来A自身の火災発生時に使用するべき消火器をBのために使うことはBにとって有益であり、その使用済み消火器の代替として新しい消火器に対する支出がAにあったのであるから、この費用はBに対して償還請求し得るものと考えられる。
以上から上記のような記述が望ましい。

























