【宅建】民法と宅建業法における契約不適合責任に関するまとめ | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

1:契約不適合責任

 ✅売主に課せられた責任

 ✅売主は無過失でも買主に対して下記の責任を取る

  →ただし、売主無過失の際は損害賠償の責を負わない。

 ✅種類品質の通知期間(知ってから1年)と担保責任の期間(知ってから5年

引渡から10年)を混同しないこと!

✅宅建業法上認められる特約、認められない特約