民法条文研究 1「心裡留保」「虚偽表示」 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

やはり民法の理解には条文の理解が必要ですね。

そこで、シリーズで(果たして続くのか?)条文研究をしてみます。
 

動画はこちら

 

 

 

(心裡留保)

冗談のことですね。
 
原則:有効(法的拘束力有り)
例外:無効(法的拘束力なし)
 
第三者との関係:善意の第三者に対抗できない。
対抗できないというのは、冗談を言った人が、相手方悪意による冗談の無効の効果を、冗談
とは知らなかった第三者に主張できないことをいいます。
 
(虚偽表示)
 
虚偽表示
原則:当事者間で無効
例外:善意の第三者に対しては無効の効果を主張できない。
 
この善意の第三者としての認定は以下の図を参考に誰が第三者にあたり、どういう場合に第三者にあたらないか裁判例を前提に考えてみましょう。
 
また、4人目が出てきた場合もまとめておくと便利ですね。
 
次回は錯誤(95条)です。