やはり民法の理解には条文の理解が必要ですね。
そこで、シリーズで(果たして続くのか?)条文研究をしてみます。
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(心裡留保)
- 冗談のことですね。
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- 原則:有効(法的拘束力有り)
- 例外:無効(法的拘束力なし)
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- 第三者との関係:善意の第三者に対抗できない。
- 対抗できないというのは、冗談を言った人が、相手方悪意による冗談の無効の効果を、冗談
- とは知らなかった第三者に主張できないことをいいます。
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- (虚偽表示)
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- 虚偽表示
- 原則:当事者間で無効
- 例外:善意の第三者に対しては無効の効果を主張できない。
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- この善意の第三者としての認定は以下の図を参考に誰が第三者にあたり、どういう場合に第三者にあたらないか裁判例を前提に考えてみましょう。
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- また、4人目が出てきた場合もまとめておくと便利ですね。
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- 次回は錯誤(95条)です。