【平成29年度宅建試験合格指南】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

~その7~ 取得時効

さて、下記について選択肢の正誤を検討してください。

正しいものはいくつあるでしょうか。

 

問(2007年度 国税専門官試験)

A所有の不動産を、Bが所有の意思をもって、

善意で平穏に、かつ、公然と占有し続け、時効

に必要な期間を経過した。一方、Aは当該不動

産をCに譲渡している。

 

1)Bは当該不動産を時効取得しようとする場合、

  原則として、登記を経なくても当該不動産の

  時効取得をAに主張することができるが、A

  から当該不動産を取得したCが存在すると

  きは、Bは登記を経なければ当該不動産の

  時効取得をAに主張することはできない。

 

2)CがBの時効完成前にAから当該不動産を

  譲り受け、Bの時効完成後に登記を経た場

  合には、Bは当該不動産の時効取得をCに

  対抗することができるが、Bの時効完成前に

  Cが登記を経た場合には、Bは当該不動産

  の時効取得をCに対抗することはできない。

 

3)Bは当該不動産を時効取得しながら、登記を

  経ず、CがBの時効完成後にAから当該不動

  産を譲り受け、Cが登記を経た場合、Bは当

  該不動産の時効取得をCに対抗することは

  できないが、Bがさらに占有を継続し、改めて

  時効に必要な要件を備えた場合には、登記を

  経なくても当該不動産の時効取得をCに対抗

  することができる。

 

4)CがBの時効完成後にAから当該不動産を

  譲り受け、Cが登記を経た場合、Bは時効完成

  を自己に有利に主張するために、時効の起算

  点を任意に選択することはできない。

 

5)BはAから当該不動産を譲り受け、それ以来

  当該不動産を占有し続けたが、登記を経ず、

  その後にCがAから当該不動産を譲り受け、

  Cが登記を経た場合、BもCも共に登記を経

  ない間は時効による当該不動産の得喪に

  関する問題は生じないから、Bの時効の起

  算点は、Cが登記を経た時点を解すべきである。

 

【LEC名古屋駅前本校 宅建ページ】

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