【平成29年度宅建試験合格指南】 | やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

~その5~ 都市計画法 開発許可

さて、下記について開発許可の要否を検討してください。

1)市街化区域内でアスファルトプラントの建設の
  目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更

 

2)市街化区域内でゴルフコースの建設の
  目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更

 

3)準都市計画区域内においてテニスコートの建設の目的で
  行う8,000㎡の土地の区画形質の変更

 

4)市街化区域で行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の
  建築の用に供する目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更

 

5)市街化区域で行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の
  建築の用に供する目的で行う1,000㎡の土地の区画形質の変更

 

6)市街化調整区域における農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を
  目的とした300㎡の土地の区画形質の変更

 

7)市街化調整区域において図書館の建築の用に供する目的で
  行う5,000㎡の土地の区画形質の変更

8)市街化区域内における土地区画整理事業が行われている区域内
  において行う1,000㎡の土地の区画形質の変更

 

9)市街化区域内において行う延べ面積3,000㎡の医療施設の用に
  供する建築物の建築で、土地の区画形質の変更を伴わない行為

 

10)建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う
  1ヘクタールの土地の区画形質の変更

 

【LEC名古屋駅前本校 宅建ページ】

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