~その5~ 都市計画法 開発許可
さて、下記について開発許可の要否を検討してください。
1)市街化区域内でアスファルトプラントの建設の
目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更
2)市街化区域内でゴルフコースの建設の
目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更
3)準都市計画区域内においてテニスコートの建設の目的で
行う8,000㎡の土地の区画形質の変更
4)市街化区域で行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行う300㎡の土地の区画形質の変更
5)市街化区域で行う農業を営む者の居住の用に供する建築物の
建築の用に供する目的で行う1,000㎡の土地の区画形質の変更
6)市街化調整区域における農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を
目的とした300㎡の土地の区画形質の変更
7)市街化調整区域において図書館の建築の用に供する目的で
行う5,000㎡の土地の区画形質の変更
8)市街化区域内における土地区画整理事業が行われている区域内
において行う1,000㎡の土地の区画形質の変更
9)市街化区域内において行う延べ面積3,000㎡の医療施設の用に
供する建築物の建築で、土地の区画形質の変更を伴わない行為
10)建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う
1ヘクタールの土地の区画形質の変更
【LEC名古屋駅前本校 宅建ページ】
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