~その4~ 国土利用計画法の注意点
毎年出題される国土利用計画法。
今年もやはり「事後届出」が出ることでしょう。
この事後届出のなかで、「一団」の判断基準で迷いそうな事例を復習しておきましょう。
一団の面積を判定する基準は「事後届出」では権利取得者=買主です。
上図は確かに物理的、計画的な一体性のある面積は3,000㎡ですが、うち1,500㎡については「権利の設定の対価がない」ため「地上げの温床」にならずそもそも届出の対象とはなりません。
下図では物理的、計画的な一体性のある面積は3,000㎡で、本来は双方の届出が必要ですが、うち1,500㎡については「国」からの払い下げで地上げの要素がなく「適用除外」で特別に届出を不要としているだけですので、Aからの購入分については3,000㎡の取引の一部としての届出が必要となります。
なお、いずれの場合も事後届出すべき者は「C」です。
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