やなせ進が今回の参院選を通じて訴える「日本の未来のための5つの決意!」

2つめが《主権侵害の「TPP」にNO!》


TPPに付帯されているISD条項をご存じでしょうか?

このISD条項が「主権侵害のTPP」です。


このISD条項は結果的に、国内の法規制を超えた損害賠償原因を、外国企業に、一般的に認めてしまうことに他なりません。


このことは、何を意味するのでしょうか?


たとえば、その国の国民の健康を守るために、他国と違った新薬の認定基準を設けたとしても、それがTPPの協定にある基準を超えているとして提訴の対象になるということです。


結果として、違法性の基準は、その国の法律が定めたものよりも、TPP協定のほうが優先することになります。


その結果、国内法規や行政制度の実効性を事実上喪失させられるのです。


これは、国権の最高機関である立法府が作った法律よりも、TPP規定の優越を認めることに他ならなりません。


結果としてそれは国家主権の否定であり、立法府の権限を損なうことに繋がります。

またその国の司法権限を越える裁定権を世銀傘下の機関に一般的に認めることにもなってしまいます。


民主主義国家の本質は、「法の支配」であり、法の定める明確なルールによって、すべてが運営されていくことに他なりません。


そしてその「法」は、国民の代表である国会によって定められたものでなければならないのです。


しかし、TPP協定を締結することによって、国内法を上回るルールを作り、それを判定する権限も、国内裁判所よりも世銀の裁定機関に与えることになります。


これは、国の立法権の否定であり、司法権の否定であり、その国の国民の主権を否定することではないでしょうか。