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【1】杞憂。
【2】先週の定例記者会見。
【3】先週の主な活動

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【1】杞憂。

★ 3月28日金曜日。平成20年度予算 否決。9年ぶりのこと。
これにより 憲法の定める両院議員協議会の設定となった。

★ この日、表舞台では予算の審議をしつつ、昨日の首相提案と与党幹事長提案への対
応で再三、幹部会議がもたれた。相当の変化技を与党は繰り出してきた。特に、税制関
連の日切れ10項目(国税7件、地方税3件)を処理するための与党提案は要注意。

★ 暫定税率の廃止・ガソリンリッター25円の値下げの道連れになりかねないのが、こ
の10項目。
たとえば、オフショア取引、レポ取引についての利子の非課税措置、
不動産取引の際に課される登録免許税の減免措置、海外旅行者が持ち込む
タバコ、アルコールなどの減免措置、中古自動車の取得税の減免措置などが、
暫定税率の廃止の道連れになって、廃止され国民に迷惑がかかってしまう。
暫定税率の引き下げ、ガソリンの値下げに全力集中しながらも、道連れに
なりかねないこれらの特例措置の廃止は、ずっと頭の痛い問題だった。

★ これに対処するために、民主党は3つの議員立法を提出した。
これが言うならば「民主党日切れ法案」である。しかし、実は提出時点から
大きな懸念があった。それが、憲法59条2項の解釈問題である。
実は、私はそのことを提出を決める国会連絡会の議論のときから、指摘して
いた。

★ 「道連れ増税」を避け、ガソリン値下げができればそれに越したことはない。しか
し、そんな野党に都合の良い、ワンサイドゲームを与党は許してくれるだろうか。そん
なことをぼんやりと考えているうちに、ふと浮かんだのが
59条2項の「ひっかけ解釈の危険性」であった。

★ 憲法59条2項を普通に読めば、衆議院で可決した法律を、参議院で
「修正」か「否決」をしたときに、衆議院で「3分の2」で再議決できる
と読むのが素直である。権威ある注釈書でも、そのことしか触れていない。
いわば、ひとつの法律案を手続きのレールの上に乗せて、衆議院から発送し、修正か否
決という変更を加えて、参議院から衆議院に送り返す。それが
通常のパターンである。

★ しかし、衆議院送付の法律と、同じ内容で、その一部を分割した法案
(いわゆる民主党日切れ法案)を、衆議院から送られた法案と相打ちさせるように採決
したとしたら、その採決をもって、衆議院送付の法案に対する、修正ないし否決とみな
すことは可能かもしれない。与党は当然この乱暴な解釈で、
民主党を返り討ちにしてくるかもしれない。これが、この間、私たちが最大限の注意を
払い続けてきた、59条の変則解釈、すなわち「みなし否決」の問題であった。

★ きわどい解釈である。しかし、この国には憲法裁判所はない。残念ながら、
自衛隊の違憲論争を見ても、憲法解釈が政治権力の考え方によって、大きく
ゆがめられてきたのがこの国の歴史である。しかも、憲法59条2項の規定は
参議院が「異なる議決」をした場合にと書いてあるのみ。対案の可決をもって、


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