先日から報道されているキャッシングの生命保険ですが、ついに無くなる方向を大手消費者金融は打ち出したようです。

理由は、マスコミが【命を担保に貸している】と騒いだからです。

ですが、現在の登録消費者金融の取立て行為が25年前の法規制以前の取立てと同様に行っているかというと、全く違います。

勤務している方も普通のサラリーマンの方たちばかりですし、本当に支払いができないようであれば、法的手続きを消費者に薦めているのが現状です。


ここで、借金の相続の話しをします。

皆さんご存知と思いますが、資産を相続すれば当然借金も相続したことになります。

ご本人様がお亡くなりになった事を知った日から3ヶ月を過ぎると、自動的に法定相続人は遺産相続を承認したことになります。


資産の相続には皆さんご興味を示すと思いますが、借金に関しては【できれば相続したくない】が本音だと思います。

ですが、法律上は資産を相続したということは、負債も相続すると言うことなのです。

もし、負債のが多ければ裁判所に【相続放棄の手続き】を出せば、資産も負債も相続しないで済みます。


大手消費者金融は、相続人に対して、この負債の相続の軽減を図るために生命保険の加入を行ったのです。

尚且つ、住宅ローンのように本人が生命保険の支払いをするのではなく、消費者金融の経費で保険料を支払っていたのです。


実際に保険料の支払いと死亡保険金の受取額は、ほとんど同額なのです。

したがって、消費者金融が死亡保険金で利益を上げているかというと、それは無いのです。


この保険を私も実際に掲載してみました。

1年間でお亡くなりになる方の人数と保険料を計算しますと、中小の消費者金融では赤字になってしまうのです。


それと、消費者金融の取立てが厳しくて自殺したとの新聞記事を見ますが、実際にはヤミ金からの厳しい取立てに合っていることが事実なのです。


全ての登録業者が厳しい取立てをしないかと言うと、確かに過言はあります。

地元で根付いている消費者金融に関しては、まだまだ厳しい取立てを行っていることも耳にします。


しかし、これからは生命保険をかけませんので、相続人は相続時に注意が必要です。

負債に関しては、数ヵ月後に判明する場合もありますから。

死亡の事実を知った3ヵ月後に負債があることが判明しても、その時は法定相続人全てが負債を抱えることになりますので注意してください。


もし、1件でも消費者金融の債務が発覚したら、情報センター (TEL0120-441-481)に開示していただくことを進めます。


情報提供はキャッシング200社、信販系200社、銀行200社、銀行のおまとめローン等の掲載をしていますワンナッピキャッシング(パソコン)

携帯版はこちらから