千葉県成田市の行政書士成田国際事務所の八本和哉(ヤモトカズヤ)です。外国人在留ビザ手続きと各種許認可申請を主業務としてお手伝いさせて頂きます。
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金曜です、本日はプレミアムフライデーでしたね、ですので気持ち早く退所致しました。
仕事の方は安定の事務作業をしたり、ネパール国籍の方と打ち合わせを行っておりました。
さて、本日はアルバイト超過者のリカバリー申請についてです。
これから留学生の在留資格変更許可申請が増える時期ですが、アルバイト超過者は安定の不許可となります。
その際に入管職員さんからは1度母国へ帰国して認定申請してくださいとご提案されます。
その認定申請についてですが、通常の必要書類にプラスして添付しなくてはならない書類がございます。
それはアルバイト超過に関する反省文です。反省文の内容については
・なぜアルバイトをし過ぎてしまったのかの経緯について
・入管法を守らなかったことについての反省について
・今後日本社会で生活するための法令遵守対策について
の3点について記載し、申請書類に添付してください。もし添付しなかったときは大体書類受付時に求められるか、追加資料提出通知書が後日やってきます。
ただ、これについて疑問を持っている同業者様も数多くいらっしゃいます、私もその1人です。
それは在留資格認定証明書交付申請手続きは覊束行為であり、法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ないからです。
ソースは法務省管在5964号です。
覊束行為なのですからそこに裁量の余地は無いはずです。
なのに反省文を付けて在留審査をしているんですよ、そもそも、過去の在留歴の過ちをリセットするために1度母国へ帰り認定申請しているのに反省文付けてたらそれは変更申請等の審査と同じじゃないですかと。
入管職員さんはどのような審査をしているかは完全には分かりかねますが、行政書士同士の認識では認定申請と変更申請の審査のされ方は違い、在留審査における相当性の有無がポイントだと思っております。
ただ、入管職員さんから言われれば私は素直に書類を添付しますよええ。
それが業務上1番スムーズですからね。
本日はここまでです。
皆様お疲れ様でした。
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