大好きなパスタ。
20年くらい前にラジオで聞いた
ピエトロの冷製パスタです。
これがなかったら今の生活はなかったかもしれない、運命のパスタ(大げさ)
さて。
建設業許可もいよいよ最終段階突入です。
今回も本人ではなく配偶者(私)が手続きをする場合の書類の集め方について書いています。
「成年後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
....つまり?
法務局(本局)で「登記されていないことの証明」をゲットせよってことですね。
証明事項は
「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」にチェックを入れましょう。
これには委任状がとなります。
登記されていないことの証明は
申請書の文字がそのまま証明書に使われるので書き間違いに気をつけましょう。
有効期限が1ヶ月らしいのでそれも注意です。
法務局って本局とかあるんですねー。
今まで何度も行っていたところはどうやら支局?だったみたいです。
地方法務局は1県にひとつなのかな?
近く(片道30分)にあってよかったです。