消費者契約の締結の時から5年を経過した時誤認、困惑による取消権は、次のときに時効 により消滅する。 追認 をすることができる時から、6か月間取消権を行使しないとき 「追認をすることができる時」とは、取消しの原因がなくなった時である。 「誤認」の場合は、消費者が「誤認」と気づいた時 不実告知で誤認したと気づいた時、断定的判断で誤認したと気づいた時、故意の不利益事項の不告知で誤認したと気づいた時 「困惑」の場合は、消費者が「困惑」から脱した時 事業者が退去した時、消費者が退去できた時 消費者契約の締結の時から5年を経過した時