誤認、困惑による取消権は、次のときに時効 により消滅する。

  • 追認 をすることができる時から、6か月間取消権を行使しないとき
「追認をすることができる時」とは、取消しの原因がなくなった時である。
  • 「誤認」の場合は、消費者が「誤認」と気づいた時
不実告知で誤認したと気づいた時、断定的判断で誤認したと気づいた時、故意の不利益事項の不告知で誤認したと気づいた時
  • 「困惑」の場合は、消費者が「困惑」から脱した時
事業者が退去した時、消費者が退去できた時
  • 消費者契約の締結の時から5年を経過した時