消費者契約法による取消しよりも本法における契約の取消しの場合は、特定商取引法 等によるクーリングオフ と異なり、消費者に金銭的な負担が生じることがある。 また、クーリングオフの場合は、期間内ならば理由のいかんを問わず契約の解除 、又は、申込みの撤回が可能である。それに対して、本法における「誤認」、「困惑」による契約の取消しは、事業者側より「誤認、困惑を招くことはしていない。」と反論が出る可能性がある。 よって、クーリングオフできる場合ならば、消費者契約法による取消しよりも、クーリングオフの方が消費者にとっては有利である。