不思議な裁判が3月1日水戸地裁で始まった

 

原告はおなじみの某市議、いつもは名誉棄損で訴えられているが、今回は原告として訴えた

 

「被告」は桜川市、議員H、U、N、今は引退したA、そして市職員が一人である

 

請求内容は慰謝料として220万円を市に請求、5人には議場での謝罪と議事録への謝罪文掲載を要求している

 

原因としては、議員4人は議会で原告を懲戒するように提案し、戒告処分を受けさせて名誉を傷つけたということで、職員は議会で原告に対して名誉を傷つける発言をしたこと、市はそれらの事案は市議会内で起きたので責任があるというもの

 

この懲戒処分は茨城新聞にも載ったのだが、議会内外で暴言王として名高い原告の、目に余る言動に対して戒告を行ったもので、本来は謝罪させるというところ、「どうせ謝罪しろって言ってもしないだろうから、議長から戒告するくらいしかない」という、あきらめたような懲罰であった

 

 

しかし、原告はこの処分を逆恨みして、提案者4人を訴えたのである

 

懲罰処分は桜川市議会が下したもので、直接懲罰を行ったのは当時の議長であり、4人は提案しただけなのだが、なんとしてもこの4人には恨みがあるようだ

 

また。職員は「チラシで実名を名指しで嘘つき呼ばわりされた、職員が原告からパワハラを受けている」と議場で抗議したところ、原告は「そんなことはしていない、名誉棄損だ」ということである

 

議員として、人間として不適切な言動を行い、それに対して注意を受けたことを逆恨みして訴えるだけでもおかしいが、その理由や相手方がなんだかおかしいのである

 

これまで、さんざん名誉棄損を繰り返してきて書類送検や告訴をされてきた原告が学んだものは、反省ではなく、やられたらやり返すということだったようだ

 

懲罰の撤回ということで、議会内の秩序に関する決定でもあり、裁判所が介入する余地はないのではないかとの見方もあるが、論点が名誉棄損ということになると裁判が成り立つのかもしれない

 

初公判には原告本人と弁護士、被告側は代理人弁護士2名と被告代表1名が出廷、裁判長から訴状、答弁書のやり取りの確認が行われ、次回の日程調整が行われたのみで数分で閉廷した

 

被告側には前日原告議員が被告として敗訴した裁判を担当した弁護士が付き、因縁の対決じみた雰囲気があった

 

今後、どのように裁判が進むのか、弁護士の予想通り裁判長から門前払いを食らうのか、成り行きを注目していきたい

 

2/29には損害賠償を命じられたわけだが、今回の裁判では220万円を獲得できるのか?次の後半は4月25日だそうだ