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2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に
貢献することに全力を尽くします。そして...企業にとって
最も良い事業承継を提案いたします。
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今日は、家族経営のスーパーを継がせる際に
直面しがちな相続問題について、少しお話ししたいと
思います。
□■━━━━Q:長男に継がせたい━━━━■□
私は長男と二人で小さなスーパーをやっています。
ほかの子供たちは別の道に進んでいますが、
スーパーの土地と建物は私のもので、私が
亡くなった後、他の兄弟姉妹が相続を主張すると、
長男が困るかもしれません。長男にスーパー
継がせたいのですが、どうすればいいでしょうか?
□■━━━━━A:遺言書を作成━━━━━■□
現代の民法では、家督相続のように長男だけが
全財産を相続することはできません。すべての
子どもが相続権を持ち、財産が分散されるリスクが
あります。そのため、事業資産を守るためには、
遺言書を作成しておくことがとても重要です。
たとえば、「スーパーの土地や建物、経営に
関連する財産はすべて長男が相続する」といった
内容の遺言を残しておけば、長男がスーパーの
事業を引き継ぐことがスムーズに行えるでしょう。
□■━━━━遺留分の問題とは?━━━━■□
ただし、長男以外の兄弟姉妹には
「遺留分」があるため、遺言だけでは彼らの
相続権を完全に無視することはできません。
遺留分が侵害されたと判断された場合、他の
兄弟姉妹が長男に対して「遺留分侵害額の
請求」を行うことができます(民法1046)。
ここで注意したいのは、請求されると長男が
その金額を現金で支払わなければ
ならなくなる可能性があることです。
もし金銭で弁済できない場合、事業資産
が共有状態になるリスクもあります。
これでは事業継続が難しくなるかも
しれませんね。
□■━━━━遺解決策はあるの?━━━━■□
平成30年の相続法改正により、長男は
遺留分侵害額の支払いについて「期限の猶予」を
求めることができるようになりました(民法1047⑤)。
さらに、長男が他の兄弟姉妹のために
相続債務を弁済した場合、「求償権」を持つことが
認められ、遺留分侵害額を減らすことが
可能です(民法1047③)。
つまり、適切に準備をすることで、遺産分割に
よって事業が立ち行かなくなるのを防ぎつつ、
家族全員の権利を守ることができるんです!
事業継承は家族間での大きな課題です。
でも、しっかりと準備をすれば、家族全員が
納得できる形で事業を継続させることが
できます。大切なのは、「早めに動くこと」。
遺言書の作成や法的手続きの準備を
進めて、未来への道を切り拓いていきましょう!
未来は明るいですよ!事業も家族も、
しっかり守っていきましょうね!
これからも、このようにシンプルで
親しみやすい形で、事業継承の重要性や
対策をお伝えしていきます。家族との
未来を考え、準備を進めることで、
より良い結果が得られるはずです!
ご質問やご相談がありましたら、いつでも
お気軽にお声がけくださいね!
□■━━━━━━問い合わせ先━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
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