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2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに全力を
尽くします。そして...企業にとって最も良い
事業承継を提案いたします。
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今日は「相続分の指定」についての
お話をしていきますね。これに関しては、
再婚や複雑な家族構成が関わってくると、
特に悩ましい部分があります。
以下のような質問をいただきました
□■━━━Q:質問の内容━━━■□
私は1年前に再婚した妻と、前妻との
間に3人の子供がいます。今持っている
財産は、ほとんど前妻との結婚生活の
中で蓄えてきたものなので、できるだけ
多くの財産を子供たちに残してやりたい
と考えています。どうしたら
よいでしょうか?
□■━━━━A:回答━━━━■□
まず、遺言がない場合、相続は
法律で定められた法定相続分に従って
行われます。質問者様の場合は、
再婚した現在の妻が2分の1、そして
子供たちは各6分の1ずつ相続
することになります。ここで知って
おいてほしいのは、婚姻期間が
短い場合でも「妻」となっているなら、
その相続割合は変わりません。
1日でも20年でも同じく2分の1という
割合です。これが妻の生活を
保障する観点からの
ルールなのですが、
子供たちからすると、短期間しか
妻でなかった人が財産の半分を
相続するのは少し不公平に
感じるかもしれません。そこで、
遺言書を使って、法定相続分とは
異なる割合で相続を
指定することができます。
これにより、前妻との子供たちに
多くの財産を残すことが可能に
なります。ただし、注意点として、
妻には遺留分があります。
遺留分とは、相続財産の4分の1で、
これはどんなに遺言書を工夫しても
侵害できません。この割合を守って、
遺言書を作成すると、後々の争いを
避けることができるでしょう。
さらに、相続分の指定を第三者に
委託することも可能です。
専門家に委ねることで、より公正な
判断がされるでしょう。
家族構成が複雑になった現代では、
遺言書が財産をどう分けるかを
明確にする大切な手段となります。
自分の想いを反映させつつ、
法的に問題のない範囲で遺産を
分けたいときは、ぜひ早めに
遺言書を準備しておきましょう。
後悔のないよう、家族との絆を
大切に、皆が安心して過ごせる
未来を作っていくことが重要です!
あなたの遺産が、ただの財産分割
以上のものとなり、家族の絆をつなぐ
架け橋となりますように。
ご質問やご相談がありましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいね!
□■━━━━問い合わせ先━━━━■□
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(住所) 〒460-0014
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