おかげさまで  ありがとうございます

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こんにちは。

税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、

企業の成長に貢献することに

全力を尽くします。そして...企業にとって

最も良い事業承継を提案いたします。

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 本日は「遺言と内縁関係」についての

ご相談にお答えしていきます!

 

□■━━━内縁の妻との結婚を

  遺言に残すことはできる?━━━■□

 あるご相談者様から「家出した妻と

離婚し、現在の内縁の妻と結婚することを

遺言に残したい」とのご質問がありました。

ここで大切なポイントは、遺言によって

結婚や離婚が成立するのかという点です。

 

□■━━━━━━結婚や離婚は

    遺言でできる?━━━━━━■□

 結論から言うと、遺言で結婚や離婚を

することはできません。結婚や離婚には

両者の合意が必要です。遺言は

あくまでも遺言者の一方的な意思を

表明するものなので、結婚や離婚という

双方の同意が必要な事柄を遺言で

処理することはできないのです。

 

□■━━━━なぜ遺言では

    無効なの?━━━━━━━■□

 例えば「妻と離婚し、現在の内縁の妻と

結婚する」といった内容を遺言で

残した場合でも、法律上は何の効力も

ありません。現在一緒に暮らしている

内縁の妻は、あくまで法律上は

相続権のない内妻にすぎません。

結婚や相続権を正式に得るには、

生前に必要な手続きを済ませる

必要があります。同様に、養子縁組や

離縁に関しても、遺言でそれを

行うことはできません。「子どもを

養子にしたい」「養子を離縁したい」

という場合も、遺言ではなく、生前に

必要な手続きをすることが重要です。

 

□■━━━遺言の無効部分と

   その影響━━━━━━━━■□

 ちなみに、遺言に無効な部分が

あったとしても、遺言全体が無効に

なるわけではありません。無効に

なるのは、その無効な部分

だけなので、他の部分が有効で

あれば、その部分は法律上

認められます。

 

□■━まとめ:生前に手続きをして、

 大切な人を守りましょう!━━━■□

 遺言はとても大切なものですが、

できることには限界があります。

特に結婚や離婚、養子縁組など、

相手の合意が必要なものに関しては、

遺言で決定することはできません。

もし、大切な人を法律的に守りたいと

考えているなら、元気なうちに必要な

手続きを済ませておくことが肝心です。

未来を見据えて、今できることを

しっかり準備し、安心できる未来を

築きましょう!

 

ご質問やご相談がありましたら、

いつでもお気軽にお声がけくださいね!

 

□■━━━問い合わせ先━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

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