今日は、「共同遺言の禁止」について、
わかりやすく解説します。
□■━━━共同遺言の禁止について━━━■□
Q:質問
「子供達が独立して、
今は夫婦だけで暮らしています。
どうするかについて
夫婦で話し合ったので、
せっかくですから遺言書を
作っておこうと思います。
遺言書として書くのですから、
2名の遺言として効力がありますか?」
□■━━━回答━━━■□
A:回答
結論を先に申し上げますと、
遺言としては無効です。(民法第975条)
□■━━━理由━━━■□
遺言は単独でしなければなりません。
一致していたとしても、
それが死ぬまで続くとは限りません。
遺言は、
死後の処分方法等を
言い残すものですから、
できなければならず、
意思の確実性という点から言っても、
作成したほうがいいのです。
遺言するとそれは無効ですから、
避けてください。
□■━━━判例の例━━━■□
判例を見てみましょう。
夫婦で内容を話し合って夫が全文を書き、
共同遺言となり無効とされています。
一方、一通の証書に二人の遺言が
記載されている場合でも、
共同遺言には当たらないとされています
他方、妻の知らない間に夫が夫と妻の
名前で遺言書を作成した場合は、
遺言したことにはならず、
有効とされています。
☆参照法令:民法第975条
【共同遺言の禁止】 遺言は、
2人以上の者が
同一の証書ですることができない。
□■━━━まとめ━━━■□
遺言は、
自分の思いを後世に伝える大切な手段です。
互いの意向を尊重しながらも、
作成することが重要です。
個々の意思を大切にし、
準備することで、より確実にあなたの
思いを実現できます。
未来に向けて、
今からしっかりと準備を進めましょう。
希望に満ちた未来へとつながっています。
共に歩んでいきましょう!
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年7月26日配信
【相続】共同遺言の禁止について
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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