おかげさまで ありがとうございます
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2度の心停止からの奇跡の復活
8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
成長のお役に立てることに全力を
尽くします。
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先日こんな質問を頂戴しました。
Q:源泉徴収義務者が報酬・料金等を
支払う場合には所得税及び復興特別
所得税を源泉徴収しなければならない
とのことですが,源泉徴収が必要な
報酬・料金等とはどのようなものが
該当しますか。
A:源泉徴収が必要な報酬・料金等の
範囲は,その報酬・料金等の支払を
受ける者が個人であるか法人であるか
によって異なってきます。
【解説】
□■━━報酬・料金等の支払を
受ける者が個人の場合━━■□
その報酬・料金等の支払を受ける者が
個人の場合は,次のような報酬・料金等に
ついて源泉徴収することとされています。
ア:原稿料や講演料など
ただし,懸賞応募作品の入選者などへの
支払については,一人に対して1回に
支払う金額が5万円以下であれば,
源泉徴収をしなくてもよいこととされて
います。
イ:弁護士,公認会計士,司法書士等の
特定の資格を持つ者等に支払う報酬・料金
ウ:社会保険診療報酬支払基金が支払う
診療報酬
エ:プロ野球選手,プロサッカーの選手,
プロテニスの選手,モデルや外交員等に
支払う報酬・料金
オ:芸能人や芸能プロダクションを営む
個人に支払う報酬・料金
カ:ホテル,旅館などで行われる宴会等に
おいて,客に対して接待等を行うことを
業務とするいわゆるバンケットホステス・
コンパニオンやバー,キャバレー等
に勤めるホステス等に支払う報酬・料金
キ:プロ野球選手の契約金等,役務の提供を
約することにより一時に支払う契約金
ク:広告宣伝のための賞金や馬主に支払う
競馬の賞金
□■━━━報酬・料金等の支払を
受ける者が法人の場合━━━■□
その報酬・料金等の支払を受ける者が
法人の場合は,次の場合のみ源泉徴収する
こととされており,それ以外の法人への
報酬・料金等の支払では源泉徴収は必要
ありません。
次の場合:馬主である法人に支払う競馬の賞金
□■━━━参考:源泉徴収と
消費税遺言がある場合━━━■□
報酬・料金等の額の中に消費税及び地方
消費税の額が含まれている場合は,原則
として,消費税等の額を含めた金額が
源泉徴収の対象となります。ただし,
請求書等において,報酬・料金等の額と
消費税等の額が明確に区分されている
場合には,その報酬・料金等の額のみを
源泉徴収の対象とする金額として差し
支えないとされています。
ご質問やご相談がありましたら、いつでも
お気軽にお声がけください!
□■━━━問い合わせ先━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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◆講師
税理士 山内新人
税理士法人AtoYのベテラン税理士が、
豊富な経験と知識をもとにわかりやすく
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◆開催日時と場所
日時:2024年9月24日(月)13:00~14:30
場所:ウインクあいち 1110会議室
◆参加方法
定員:15名(先着順)
◆参加費:1,000円
◆お申し込み:詳細お申し込みは
◆直接お申し込みはこちらから
◆参加特典
①本日の資料提供
②相続・贈与無料相談1時間
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クライアントのご紹介の方は無料
あなたのご参加を心より
お待ちしております!
≪発信元≫
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