おかげさまで  ありがとうございます

****************

こんにちは。税理士の山内新人

(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活

8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、

成長のお役に立てることに全力を

尽くします。

****************

先日こんな質問を頂戴しました。

Q:源泉徴収義務者が報酬・料金等を

支払う場合には所得税及び復興特別

所得税を源泉徴収しなければならない

とのことですが,源泉徴収が必要な

報酬・料金等とはどのようなものが

該当しますか。

A:源泉徴収が必要な報酬・料金等の

範囲は,その報酬・料金等の支払を

受ける者が個人であるか法人であるか

によって異なってきます。

 

【解説】

□■━━報酬・料金等の支払を

     受ける者が個人の場合━━■□

 その報酬・料金等の支払を受ける者が

個人の場合は,次のような報酬・料金等に

ついて源泉徴収することとされています。

ア:原稿料や講演料など

 ただし,懸賞応募作品の入選者などへの

支払については,一人に対して1回に

支払う金額が5万円以下であれば,

源泉徴収をしなくてもよいこととされて

います。

イ:弁護士,公認会計士,司法書士等の

     特定の資格を持つ者等に支払う報酬・料金

ウ:社会保険診療報酬支払基金が支払う

    診療報酬

エ:プロ野球選手,プロサッカーの選手,

     プロテニスの選手,モデルや外交員等に

支払う報酬・料金

オ:芸能人や芸能プロダクションを営む

    個人に支払う報酬・料金

カ:ホテル,旅館などで行われる宴会等に

    おいて,客に対して接待等を行うことを

    業務とするいわゆるバンケットホステス・

     コンパニオンやバー,キャバレー等

     に勤めるホステス等に支払う報酬・料金

キ:プロ野球選手の契約金等,役務の提供を

     約することにより一時に支払う契約金

ク:広告宣伝のための賞金や馬主に支払う

     競馬の賞金

 

□■━━━報酬・料金等の支払を

           受ける者が法人の場合━━━■□

 その報酬・料金等の支払を受ける者が

法人の場合は,次の場合のみ源泉徴収する

こととされており,それ以外の法人への

報酬・料金等の支払では源泉徴収は必要

ありません。

次の場合:馬主である法人に支払う競馬の賞金

 

□■━━━参考:源泉徴収と

          消費税遺言がある場合━━━■□

 報酬・料金等の額の中に消費税及び地方

消費税の額が含まれている場合は,原則

として,消費税等の額を含めた金額が

源泉徴収の対象となります。ただし,

請求書等において,報酬・料金等の額と

消費税等の額が明確に区分されている

場合には,その報酬・料金等の額のみを

源泉徴収の対象とする金額として差し

支えないとされています。

 

ご質問やご相談がありましたら、いつでも

お気軽にお声がけください!

 

□■━━━問い合わせ先━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

*****************

セミナーの知らせ

◆セミナー内容

タイトル:あなたにお薦めする

生前対策提案書!?

相続贈与これは聞き逃せない!

~ビジネスオーナーのための上手な

                               12の生前対策~

◆こんなあなたに参加して頂きたい!

1.事業継承や会社の相続に関する

    具体的なアドバイスを求めている

    ビジネスオーナー経営者のあなた。

2.自身の財産をどのように分配するかを

    考え始めているあなた。

3.親の相続問題に直面し始めるあなた。

4.将来の相続に備えて早めに知識を

     得たいと考えているあなた。

5.不動産所有者のあなた。

 

ビジネスオーナーの生前対策を

このセミナーで詳しく解説します!

◆セミナー内容

・相続贈与これを知っていないと損をする!

ビジネスオーナーの為の上手な12の

生前対策

◆講師

税理士 山内新人

税理士法人AtoYのベテラン税理士が、

豊富な経験と知識をもとにわかりやすく

解説します。

◆開催日時と場所

日時:2024年9月24日(月)13:00~14:30

場所:ウインクあいち 1110会議室

◆参加方法

定員:15名(先着順)

◆参加費:1,000円

◆お申し込み:詳細お申し込みは

こちらのリンクからお申し込みください

◆直接お申し込みはこちらから

◆参加特典

①本日の資料提供

②相続・贈与無料相談1時間

③税理士AtoYクライアント及び

    クライアントのご紹介の方は無料

 

あなたのご参加を心より

お待ちしております!

 

≪発信元≫

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

*****************

起業家のためのメールマガジン

メルマガ登録はこちら

*****************

人材育成・伝育の会社

人と人とのコミュニケーションを円滑に!

理念浸透教育なら 

株式会社ひらく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マーケティング・M&A・創業・新規事業・

事業計画策定でお困りの方は

 

コ-クリエーション合同会社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたの会社の未来をつくる

経営者のための「知的サポートネットワーク」

中小企業サポートネットワーク

 

―スモールサンー

 

 

<<<<<<<<あなたに贈る言葉>>>>>>>>

富・成功・勝利・歓喜・幸福・感謝・健康・調和

平和・知恵・繁栄・自由・祝福・尊敬・信念・自信

嬉しい・楽しい・幸せ・大好き・愛してる・ついてる

ありがとう

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>