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2度の心停止からの奇跡の復活
8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに全力を
尽くします。そして...企業にとって
最も良い事業承継を提案いたします。
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本日は、公正証書遺言について
お話しします。遺言書を自宅に
保管しておくと、盗難や紛失のリスクが
心配ですよね。また、万が一の際に
誰かに隠されたり、改ざんされたり
する可能性もゼロではありません。
そこで、確実に遺言を残す方法として
「公正証書遺言」をご紹介します。
□■━━公正証書遺言とは?━━■□
公正証書遺言は、公証人という
法律に基づく公務員が作成するもので、
最も安全かつ確実な遺言の方法です。
具体的には、遺言者が公証人に遺言の
内容を口述し、公証人がそれを筆記
します。その後、遺言者と証人2名
以上が読み聞かされ、または閲覧し、
全員が署名・捺印して完成します。
この方法により、遺言書は公証人に
よって厳重に保管され、後の紛争を
予防することができます。
□■━公正証書遺言のメリット━■□
公正証書遺言には多くのメリットが
あります。
1.確実性と安全性
公証人が作成した公文書であり、
隠匿や改ざんが不可能なので、
家庭裁判所での検認が不要です。
原本は公証役場で20年間保管
されるため、紛失のリスクもありま
せん。
2.明確な内容
法律の専門家である公証人が
作成するため、遺言内容が明確で、
誤解や争いを防ぐことができます。
3.いつでも修正可能
遺言者は公証人に申し出て、
いつでも遺言の変更や作成の
やり直しが可能です。
4.出張サービスあり
公証人は遺言者の自宅や入院先
にも出張してくれるため、身体が
不自由でも遺言を作成できます。
□■━━デメリットと注意点━━■□
公正証書遺言にはデメリットも
ありますが、それらは適切に対処
することで回避可能です。
1.手数料がかかる
遺産の価額に応じて手数料が
発生します。また、証人2名以上の
立会いが必要で、遺言内容が
第三者に知られることになります。
2.証人選びに注意が必要
証人には条件があり、未成年者や
推定相続人などは証人になれません。
証人選びには注意が必要です。
□■━━━公正証書を
作成する際の準備━━━■□
公正証書遺言を作成する際には、
以下のものを準備してください。
・遺言者本人の実印および印鑑証明書
・証人の認印
・戸籍謄本
・不動産登記事項証明書や
固定資産税評価証明書
・これらの書類を用意することで、
スムーズに手続きを進めることが
できます。
□■━━━まとめ━━━■□
公正証書遺言は、遺言を確実に
残すための最も安全で信頼性の
高い方法です。人生の大切な選択を
確実に形にするために、この方法を
ぜひご検討ください。遺言書は、
未来に向けた「希望のバトン」です。
あなたの思いを大切に、次世代に
確実に伝えていきましょう。
遺言を残すことで、あなたの大切な
人たちが安心して未来に向かえるように。
私たち税理士法人AtoYが全力で
サポートいたします。
ご質問やご相談がありましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいね!
□■━━━問い合わせ先━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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日時:2024年9月24日(月)13:00~14:30
場所:ウインクあいち 1110会議室
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定員:15名(先着順)
◆参加費:1,000円
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◆参加特典
①本日の資料提供
②書籍プレゼント(予定)
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クライアントのご紹介の方は無料
あなたのご参加を心より
お待ちしております!
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