おかげさまで  ありがとうございます

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こんにちは。税理士の山内新人

(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活

8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、

企業の成長に貢献することに全力を

尽くします。そして...企業にとって

最も良い事業承継を提案いたします。

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 本日は、公正証書遺言について

お話しします。遺言書を自宅に

保管しておくと、盗難や紛失のリスクが

心配ですよね。また、万が一の際に

誰かに隠されたり、改ざんされたり

する可能性もゼロではありません。

そこで、確実に遺言を残す方法として

「公正証書遺言」をご紹介します。

 

□■━━公正証書遺言とは?━━■□

 公正証書遺言は、公証人という

法律に基づく公務員が作成するもので、

最も安全かつ確実な遺言の方法です。

具体的には、遺言者が公証人に遺言の

内容を口述し、公証人がそれを筆記

します。その後、遺言者と証人2名

以上が読み聞かされ、または閲覧し、

全員が署名・捺印して完成します。

この方法により、遺言書は公証人に

よって厳重に保管され、後の紛争を

予防することができます。

 

□■━公正証書遺言のメリット━■□

 公正証書遺言には多くのメリットが

あります。

1.確実性と安全性

 公証人が作成した公文書であり、

隠匿や改ざんが不可能なので、

家庭裁判所での検認が不要です。

原本は公証役場で20年間保管

されるため、紛失のリスクもありま

せん。

2.明確な内容

 法律の専門家である公証人が

作成するため、遺言内容が明確で、

誤解や争いを防ぐことができます。

3.いつでも修正可能

 遺言者は公証人に申し出て、

いつでも遺言の変更や作成の

やり直しが可能です。

4.出張サービスあり

 公証人は遺言者の自宅や入院先

にも出張してくれるため、身体が

不自由でも遺言を作成できます。

 

□■━━デメリットと注意点━━■□

 公正証書遺言にはデメリットも

ありますが、それらは適切に対処

することで回避可能です。

1.手数料がかかる

 遺産の価額に応じて手数料が

発生します。また、証人2名以上の

立会いが必要で、遺言内容が

第三者に知られることになります。

2.証人選びに注意が必要

 証人には条件があり、未成年者や

推定相続人などは証人になれません。

証人選びには注意が必要です。

 

□■━━━公正証書を

         作成する際の準備━━━■□

 公正証書遺言を作成する際には、

以下のものを準備してください。

・遺言者本人の実印および印鑑証明書

・証人の認印

・戸籍謄本

・不動産登記事項証明書や

  固定資産税評価証明書

・これらの書類を用意することで、

  スムーズに手続きを進めることが

  できます。

 

□■━━━まとめ━━━■□

 公正証書遺言は、遺言を確実に

残すための最も安全で信頼性の

高い方法です。人生の大切な選択を

確実に形にするために、この方法を

ぜひご検討ください。遺言書は、

未来に向けた「希望のバトン」です。

あなたの思いを大切に、次世代に

確実に伝えていきましょう。

 

遺言を残すことで、あなたの大切な

人たちが安心して未来に向かえるように。

私たち税理士法人AtoYが全力で

サポートいたします。

 

ご質問やご相談がありましたら、

いつでもお気軽にお声がけくださいね!

 

□■━━━問い合わせ先━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014

 愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

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税理士 山内新人

税理士法人AtoYのベテラン税理士が、

豊富な経験と知識をもとに

わかりやすく解説します。

◆開催日時と場所

日時:2024年9月24日(月)13:00~14:30

場所:ウインクあいち 1110会議室

◆参加方法

定員:15名(先着順)

◆参加費:1,000円

◆お申し込み:詳細お申し込みは

こちらのリンクからお申し込みください

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◆参加特典

①本日の資料提供

②書籍プレゼント(予定)

③何でも無料相談1時間

④税理士AtoYクライアント及び

クライアントのご紹介の方は無料

 

あなたのご参加を心より

お待ちしております!

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