おかげさまで ありがとうございます
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2度の心停止からの奇跡の復活
8%の男2度の心停止を経験した
からこそ、伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、
企業の成長に貢献することに
全力を尽くします。そして...企業に
とって最も良い事業承継を
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本日は遺言書の方式について
お話しします。遺言書の方式には
いくつか種類があり、それぞれの
特徴や要件についてご紹介しますね。
□■━━━遺言書にはどのような
方式があるのでしょうか━━━■□
遺言が意味を持つのは、遺言者が
死亡した時です。したがって遺言の
内容が不明瞭であっても、遺言者に
その真意を確認することは
できません。内容が明確で
あること、変造されないようにする
ことが必要です。そこで民法は、
法律上の遺言として認められる
ための方式を規定しています。
(民法960条、967条)
□■━━普通方式の遺言━━■□
遺言者が通常の状態にある場合に
する遺言を「普通方式の遺言」といいます。
普通方式には以下の3つの種類が
あります:
1.自筆証書遺言:遺言者が自分で
書く遺言です。
2.公正証書遺言:公証人の前で
作成する遺言です。
3.秘密証書遺言:遺言内容を秘密に
する遺言です。
□■━━遺言がある場合━━■□
自分が亡くなった後、財産を法定の
割合とは異なるように分けたい、
あるいは相続人以外の者に財産を
残したいと思う場合、遺言が必要です。
遺言があれば、自分の意志を明確に
示すことができ、相続人間の争いを
防ぐことができます。
では、どのような場合に遺言が
必要でしょうか?
1.平等では困る場合:親に不孝を
かけた者や、子供たちの中で不遇な
立場にある者がいる場合などです。
2.資産の種類が多い場合:例えば、
株は誰々に、本宅は誰々に、店の
権利は誰々にというように、資産の
共有化を避け、単独所有にさせる
場合です。
□■━━遺言の要式性━━■□
遺言が効力を生じるのは遺言者が
亡くなった時ですから、遺言内容に
疑義があっても本人に確認する
ことはできません。そのため、
遺言者の真意が明確に表され、
簡単に偽造変造されないように
するために、法律上厳格な要式が
要求されます。これに合致しない
遺言は無効となります。
□■━━━まとめ━━━■□
遺言を作成することは、自分の
大切な財産を次世代に適切に
引き継ぐための重要な手段です。
遺言を作成することで、家族間の
争いを避け、自分の意志を明確に
伝えることができます。あなたの
大切な財産を守るために、今から
遺言について考えてみませんか?
あなたが安心して未来を
迎えられるよう、遺言の準備を
始めましょう。
あなたの財産を守るために、
今すぐ行動を起こしてください!
未来は、あなたの手の中に
あります。
ご質問やご相談がありましたら、
いつでもお気軽に
お声がけくださいね!
□■━━問い合わせ先━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014
愛知県名古屋市中区富士見町7-11
(URL) https://tax-ay.jp/
(TEL) 052-331-0286
(FAX) 052-331-0317
(E-mail) info@tax-ay.jp
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セミナーの知らせ
◆セミナー内容
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基本と最新の対策~『生前対策』編~】
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考え始めているあなた。
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税理士 山内新人
税理士法人AtoYのベテラン税理士が、
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◆開催日時と場所
日時:2024年8月19日(月)13:00~14:30
場所:ウインクあいち 1004会議室
◆参加方法
定員:15名(先着順)
◆参加費:1,000円
◆お申し込み:詳細お申し込みは
◆直接お申し込みはこちらから
◆参加特典
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クライアントのご紹介の方は無料
あなたのご参加を心より
お待ちしております!
≪発信元≫
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