おかげさまで  ありがとうございます

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こんにちは。税理士の山内新人

(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活

8%の男2度の心停止を経験した

からこそ、伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、

企業の成長に貢献することに

全力を尽くします。そして...企業に

とって最も良い事業承継を

提案いたします。

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 本日は遺言書の方式について

お話しします。遺言書の方式には

いくつか種類があり、それぞれの

特徴や要件についてご紹介しますね。

□■━━━遺言書にはどのような

方式があるのでしょうか━━━■□

 遺言が意味を持つのは、遺言者が

死亡した時です。したがって遺言の

内容が不明瞭であっても、遺言者に

その真意を確認することは

できません。内容が明確で

あること、変造されないようにする

ことが必要です。そこで民法は、

法律上の遺言として認められる

ための方式を規定しています。

(民法960条、967条)

 

□■━━普通方式の遺言━━■□

 遺言者が通常の状態にある場合に

する遺言を「普通方式の遺言」といいます。

普通方式には以下の3つの種類が

あります:

1.自筆証書遺言:遺言者が自分で

書く遺言です。

2.公正証書遺言:公証人の前で

作成する遺言です。

3.秘密証書遺言:遺言内容を秘密に

する遺言です。

 

□■━━遺言がある場合━━■□

 自分が亡くなった後、財産を法定の

割合とは異なるように分けたい、

あるいは相続人以外の者に財産を

残したいと思う場合、遺言が必要です。

遺言があれば、自分の意志を明確に

示すことができ、相続人間の争いを

防ぐことができます。

 

□■━━遺言が必要な場合━━■□

 では、どのような場合に遺言が

必要でしょうか?

1.平等では困る場合:親に不孝を

かけた者や、子供たちの中で不遇な

立場にある者がいる場合などです。

2.資産の種類が多い場合:例えば、

株は誰々に、本宅は誰々に、店の

権利は誰々にというように、資産の

共有化を避け、単独所有にさせる

場合です。

 

□■━━遺言の要式性━━■□

 遺言が効力を生じるのは遺言者が

亡くなった時ですから、遺言内容に

疑義があっても本人に確認する

ことはできません。そのため、

遺言者の真意が明確に表され、

簡単に偽造変造されないように

するために、法律上厳格な要式が

要求されます。これに合致しない

遺言は無効となります。

 

□■━━━まとめ━━━■□

 遺言を作成することは、自分の

大切な財産を次世代に適切に

引き継ぐための重要な手段です。

遺言を作成することで、家族間の

争いを避け、自分の意志を明確に

伝えることができます。あなたの

大切な財産を守るために、今から

遺言について考えてみませんか?

 

あなたが安心して未来を

迎えられるよう、遺言の準備を

始めましょう。

あなたの財産を守るために、

今すぐ行動を起こしてください!

未来は、あなたの手の中に

あります。

 

ご質問やご相談がありましたら、

いつでもお気軽に

お声がけくださいね!

 

□■━━問い合わせ先━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

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お待ちしております!

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