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こんにちは。

税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、企業の

成長に貢献することに全力を尽くします。

そして...企業にとって最も良い事業承継を

提案いたします。

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 遺言は人生の大切な一部。家族や大切な

人への思いを形にするため、遺言の知識は

誰にとっても必要です。今回は「遺言

できる人」について、わかりやすく解説します。

 

□■━━遺言は誰でもできるの?━━■□

 遺言は、基本的には誰でもすることが

できます。しかし、いくつかの条件や

制限がありますので、順に説明しますね。

 

□■━━━未成年者の場合━━━■□

 まず、未成年者の場合です。法律では、

満15歳に達した者であれば遺言をする

ことができるとされています。これは

民法961条に明記されています。

☆民法第961条「15歳に達した者は、

遺言をすることができる。」未成年者でも、

自分の意思を尊重して遺言をする権利が

認められているのです。もちろん、遺言を

作成する際にはしっかりとした意思能力が

必要です。

 

□■成年被後見人・被保佐人の場合■□

 次に、成年被後見人や被保佐人の

場合です。これらの方々も意思能力が

ある時には遺言をすることができます。

しかし、成年被後見人が遺言をする場合

には特別な手続きが必要です。具体的

には、医師2名以上の立会いが必要です。

そして、その医師たちは、遺言者が

遺言をする時に精神上の障害によって

意思判断能力を欠いていないことを

証明する必要があります。これは

民法973条に基づいています。

☆民法第973条「成年被後見人が事理を

弁識する能力を一時回復した時において

遺言をするには、医師2人以上の立会いが

なければならない。」

 

□■━━━まとめ━━━■□

 遺言は、自分の意思を伝える大切な

手段です。未成年者や成年被後見人、

被保佐人でも、しっかりとした手続きと

意思能力があれば遺言をすることが

できます。自分の人生の最後の

メッセージを大切な人に伝えるためにも、

遺言についての知識をしっかりと持って

おきましょう。

 

  最期の瞬間まで、自分の意思を尊重

される社会でありたいですね。あなたの

大切な思いを形にするお手伝いを、

税理士法人AtoYは全力でサポートします!

 

何かお困りのことがあれば、いつでも

ご相談ください。

 

□■━━━問い合わせ先━━━■□

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