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2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業とその経営者に寄り添い、企業の
成長に貢献することに全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い事業承継を
提案いたします。
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遺言は人生の大切な一部。家族や大切な
人への思いを形にするため、遺言の知識は
誰にとっても必要です。今回は「遺言
できる人」について、わかりやすく解説します。
□■━━遺言は誰でもできるの?━━■□
遺言は、基本的には誰でもすることが
できます。しかし、いくつかの条件や
制限がありますので、順に説明しますね。
□■━━━未成年者の場合━━━■□
まず、未成年者の場合です。法律では、
満15歳に達した者であれば遺言をする
ことができるとされています。これは
民法961条に明記されています。
☆民法第961条「15歳に達した者は、
遺言をすることができる。」未成年者でも、
自分の意思を尊重して遺言をする権利が
認められているのです。もちろん、遺言を
作成する際にはしっかりとした意思能力が
必要です。
□■成年被後見人・被保佐人の場合■□
次に、成年被後見人や被保佐人の
場合です。これらの方々も意思能力が
ある時には遺言をすることができます。
しかし、成年被後見人が遺言をする場合
には特別な手続きが必要です。具体的
には、医師2名以上の立会いが必要です。
そして、その医師たちは、遺言者が
遺言をする時に精神上の障害によって
意思判断能力を欠いていないことを
証明する必要があります。これは
民法973条に基づいています。
☆民法第973条「成年被後見人が事理を
弁識する能力を一時回復した時において
遺言をするには、医師2人以上の立会いが
なければならない。」
□■━━━まとめ━━━■□
遺言は、自分の意思を伝える大切な
手段です。未成年者や成年被後見人、
被保佐人でも、しっかりとした手続きと
意思能力があれば遺言をすることが
できます。自分の人生の最後の
メッセージを大切な人に伝えるためにも、
遺言についての知識をしっかりと持って
おきましょう。
最期の瞬間まで、自分の意思を尊重
される社会でありたいですね。あなたの
大切な思いを形にするお手伝いを、
税理士法人AtoYは全力でサポートします!
何かお困りのことがあれば、いつでも
ご相談ください。
□■━━━問い合わせ先━━━■□
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(住所) 〒460-0014
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