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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男。2度の

心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!

企業とその経営者に寄り添い、企業の成長に貢献する

ことに全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い

事業承継を提案いたします。

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 本日は「遺言のメリットとその重要性」についてお話し

しますね。遺言がある場合とない場合の違い、そして

遺言を作成することのメリットについて、一緒に考えて

みましょう。

□■━━━相続と遺言━━━■□

 まず、相続と遺言の基本的な部分を押さえましょう。

土地の高騰時代には、土地所有者であるだけで大きな

資産を持つことになります。昔は、親が住んでいた土地や

建物を長子(はじめに生まれた男子)や同居している

子供が単独相続することを他の子供たちも簡単に認めて

いましたが、現在の経済情勢ではそれが難しくなって

います。親が残した財産を巡って子供たちが争うことは

避けたいものです。

 

□■━━━遺言がない場合━━━■□

 遺言をしないで人が亡くなると、その財産は法律に

従って相続人に相続されます。これを「法定相続」と

言います。相続人が複数いる場合、遺産分割協議に

よって各相続人が法定相続とは異なる割合で相続

することも可能ですが、協議がスムーズに行くとは

限りません。

 

□■━━━遺言がある場合━━━■□

 自分が亡くなった後、財産を法定の割合とは異なる

ように分けたい、あるいは相続人以外の者に財産を

残したいと思う場合、遺言が必要です。遺言があれば、

自分の意志を明確に示すことができ、相続人間の

争いを防ぐことができます。

 

□■━━━遺言が必要な場合━━━■□

 では、どのような場合に遺言が必要でしょうか?

1.平等では困る場合:親に不孝をかけた者や、子供たち

の中で不遇な立場にある者がいる場合などです。

2.資産の種類が多い場合:例えば、株は誰々に、本宅は

誰々に、店の権利は誰々にというように、資産の共有化を

避け、単独所有にさせる場合です。

 

□■━━━遺言の要式性━━━■□

 遺言が効力を生じるのは遺言者が亡くなった時ですから、

遺言内容に疑義があっても本人に確認することはできま

せん。そのため、遺言者の真意が明確に表され、簡単に

偽造変造されないようにするために、法律上厳格な要式が

要求されます。これに合致しない遺言は無効となります。

 

□■━━━まとめ━━━■□

 遺言を作成することは、自分の大切な財産を次世代に

適切に引き継ぐための重要な手段です。遺言を作成する

ことで、家族間の争いを避け、自分の意志を明確に

伝えることができます。あなたの大切な財産を守るために、

今から遺言について考えてみませんか?

 

あなたが安心して未来を迎えられるよう、遺言の準備を

始めましょう。

あなたの財産を守るために、今すぐ行動を起こしてください!

未来は、あなたの手の中にあります。

 

ご質問やご相談がありましたら、いつでもお気軽にお声がけ

くださいね!

 

□■━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

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◆講師

税理士 山内新人

税理士法人AtoYのベテラン税理士が、豊富な経験と

知識をもとにわかりやすく解説します。

◆開催日時と場所

日時:2024年8月19日(月)13:00~14:30

場所:ウインクあいち 1004会議室

◆参加方法

定員:15名(先着順)

◆参加費:1,000円

◆お申し込み:詳細お申し込みは

こちらのリンクからお申し込みください

◆直接お申し込みはこちらから

◆参加特典

①本日の資料提供

②書籍プレゼント

③相続・贈与無料相談1時間

④税理士AtoYクライアント及びクライアントの

    ご紹介の方は無料

 

あなたのご参加を心よりお待ちしております!

≪発信元≫

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