引用先
読売新聞オンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/ebb834d99157a2b20192f4eb2d9b3149a054f354
以前動画で取り上げた能登半島地震で被災し、
倒壊や消失された建物の公費解体が、
相続登記が行われていない場合が多く、
所有者全員の同意を得るまでに時間が
かかり過ぎて、解体終了が想定の1%以下で
あった件が、5月28日に環境省と法務省が、
所有者全員の同意がなくても
市町村の判断で解体撤去できると
関係自治体に通知。
熊本地震や東日本大震災では、
相続などで所有権が複数人になり、
解体を申請できない場合、
申請者が責任を持つとの宣誓書で
解体できる方法が取られたが、
今回はトラブルで訴訟になることを懸念し、
その採用を見合わせた。
今回の通知で、
所有者が複数人いたとしても一人の申請で
公費解体法務局が職権で登記を閉鎖する
滅失登記が可能になった。
発生から既に5ヶ月を経過しているわけですから
迅速な対応をお願いしたいですね。

