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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男、2度の

心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!

企業の成長に貢献し、企業とその経営者に寄り添い

達成することに残りの人生、全力を尽くします。そして

...企業にとって最も良い事業承継を提案いたします。

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 合同会社を設立するメリットは、設立費用の安さ、

意思決定スピードが速い、決算公告や役員任期の

更新手続きがないことです。一方、株式会社と

比べたときに信用力や資金調達面で劣る部分も

あります。今回は、合同会社設立のメリット・デメリット

そして株式会社との違いについて、また合同会社

から株式会社に変更することはできるのか、詳しく

お話ししていきます。

 

□■━━━合同会社設立のメリットは?━━━■□

 合同会社設立のメリットは、株式会社と比べて

設立費用がかからないこと、意思決定がスピーディー

にできること、などにあります。

●設立費用やランニングコストが安い

  合同会社を選ぶ最大のメリットに設立費用の

安さがあります。株式会社設立に際して納め

なければならない一律の税金や手数料が少なくとも

20万円程度であるのに対して、合同会社なら最少で

約6万円と3分の1以下で済みます。また、

合同会社は、株式会社で必要な役員の更新に

ともなう手続きや株主総会にかかる費用なども

不要です。株式会社と比べるとランニングコストを

低く抑えられます。

●法人の節税メリットを受けられる

合同会社や株式会社は、法人税法上、普通法人に

区分されます。個人事業主の事業所得が所得税の

対象になるのと異なり、一人起業であっても合同会社の

事業所得は法人税の対象となるため、法人の

節税メリットを受けることが可能です。法人の節税

メリットのうち、代表的なものが、欠損金の繰り越しや

役員報酬の損金算入です。まず、欠損金の繰り越しに

ついてです。個人事業主は最大3年までしか赤字を

繰り越せませんが、法人で青色申告書を提出している

事業年度であれば、最大10年(※2018年4月1日前に

開始した事業年度の欠損金は最大9年)事業赤字を

繰り越すことができます。また、個人事業主は自身の

給料を必要経費に計上できませんが、法人は

定期同額給与などの特定の報酬については損金算入

できます。会社留保分と役員報酬を分けることが

可能です。ほかにも、法人には次のようなメリットが

あります。

・法人として生命保険に加入できる

・所得税率は累進課税であるのに対し、法人税率は

 一定とされる

・所得税の経費には費用按分が必要な場合もあるが、

 法人は原則として家事費がないため按分する必要が

 ない

・一定の機械装置等の特別償却ができる

 (青色申告の中小企業者の場合)など

●意思決定のスピードが速い

  株式会社は会社の所有と経営が必ずしも一致

しないため、役員の選任や新株発行、組織拡大などの

重大な意思決定は株主総会で行われます。基本的に、

重要事項については、株主総会での議決を待たずに

役員の中だけで決定することはできません。その点、

合同会社は所有と経営が一致しているため、

株主総会を開く必要がありません。出資者である

社員が意思決定を行うことから、株式会社と比較すると

スピーディーに意思決定できるメリットがあります。

●定款の認証が不要

  株式会社を設立する場合、本店所在地を管轄する

公証役場で、作成した定款を公証人に認証してもらう

必要があります。公証人の認証を受けないと効力を

有することができないためです。その点、合同会社を

設立する場合は定款の認証は必要ありません。

公証役場に出向く手間も省けますし、定款認証に

要する手数料も負担せずに済みます。何より、

株式会社と比べて早く会社を設立することが可能です。

●出資者は有限責任社員

 社員である出資者は、出資の範囲において有限責任を

負えば済みます。有限責任とは、出資者が出資した分

のみ間接的に責任を負うことです。有限責任とは

異なり、会社が倒産したときなどに負債全額の責任を

負う無限責任もあります。社員のすべてが有限責任

となるのは、株式会社と合同会社のみ(※特例有限会社も

有限責任)です。

●決算公告の義務がない

  株式会社では、毎年必ず決算公告を行う必要が

あります。決算公告とは、定時の株主総会が終了した後に、

会社の定款に示した方法によって財務情報を開示する

ことです。開示方法は官報、一般時事を扱う日刊新聞紙、

電子公告のいずれかを選んで定款に定めることができます。

比較的掲載料が安いといわれる官報の、大会社以外の

会社(会社法の定めで資本金5億円未満、負債額200億円

未満の会社を指す)が一般的な決算公告を掲載する際の

料金は約7万円からです。合同会社では、これが

不要になります。

●役員任期の更新が不要

  株式会社では、取締役と監査役の任期は決められて

おり、任期を延ばすには定款に記す必要があります。

定款に定めれば、取締役の原則2年、監査役の4年の

任期を10年まで延ばすことができます。一方で、

合同会社は役員の任期を設ける必要がないため、

役員改選にかかる手間と費用を削減することができます。

●株式会社への移行も可能

 業績が拡大すると、合同会社を継続するよりも

株式会社に移行したほうが便利であったり、有利に

なったりすることがあります。出資者の変更や融資を

受けて事業規模を大きくしようとする場合には、

組織変更の手続きによって、合同会社を株式会社に

することができます。組織変更の公告を官報に

掲載する費用(約3万円)と登録免許税の収入印紙代

(6万円)のほか、司法書士に支払う手数料

(5万円程度)で株式会社への移行を済ませることが

できます。なお、株式会社の設立に関しては、以下の

記事でも詳しく説明していますので併せて参考にして

みてください。

 

□■━━━合同会社設立のデメリットは?━━━■□

 ここまで合同会社のメリットについて解説してきましたが、

株式会社と比較したときの信用度や資金調達などの面で、

合同会社にはデメリットがあります。

●株式会社と比べて信用度が高くない

  合同会社という会社形態の認知度が低く、株式会社と

同等の価値を認められていない現状があります。

取引先にこうした印象を与えることはマイナス要素になり、

ビジネスの形態によっては避けたほうが賢明な場合も

あります。取引先が会社形態にこだわらないかどうかを

考慮し、判断したほうがよいでしょう。

●資金調達の方法が限定される

  合同会社の資金調達方法は、株式会社と比較すると

限定されます。株式会社のように株式を発行して出資を

募ることができないためです。投資家などに大規模な

出資をお願いすることはできません。また、合同会社は、

株式会社のように証券取引所に上場する仕組みが

ありません。上場には、資金調達力の強化や資金調達の

多様化を図るといったメリットがありますが、合同会社には

そのようなメリットはありません。

●出資者が業務執行権を持つ

  合同会社への出資者は「社員」と呼ばれ、経営権を

持ちます。社員が複数人いる場合にはその全員が経営に

対する決定権を持ち、出資額に関わらず全員に同等の

決定権が与えられます。そのため、社員間で意見が

食い違った際に、上下関係を理由にした意思決定が

できず、問題の収拾が困難になりかねません

(定款で定めておくことである程度回避することは

 可能です)。

●権利譲渡や事業承継がやりにくい

  出資者である社員の地位を誰かに譲る場合、

社員全員の同意が原則になります。したがって、権利譲渡は

かなり慎重に行わなければなりません。代表社員の

継承も同様です。譲渡や継承をきっかけに社内が対立する

リスクも考えられます。

 

□■合同会社から株式会社への変更に必要な手続きは?■□

 合同会社は、次のような手順で株式会社に組織変更する

ことが可能です。

●組織変更計画書の作成

 まず、株式会社に組織変更するための計画書を作成します。

計画書に記載が必要なのは次のような項目です。

・商号

・本店所在地

・事業内容

・取締役の氏名

・組織変更の効力発生日 など

●組織変更計画書の承認(総社員の同意)

 組織変更計画書を作成したら、計画書の承認をします。

合同会社から株式会社に変更する場合、合同会社の

すべての社員の同意が必要です。効力発生日の前日

までに同意を得ておく必要があります。

●債権者保護手続き

 合同会社の債権者は、組織変更への異議を述べる

権利があります。一定期間、債権者が異議を述べられるよう、

組織変更を官報で告知するほか、債権者に個別に通知

しなくてはなりません(※一定の要件を満たせば個別通知は

省略可)。債権者から異議を述べられた場合、弁済や相当の

担保の提供などの措置が必要です。

●組織変更の効力の発生

  組織変更計画書に記載した日が、組織変更の効力

発生日となります。ただし、効力発生日までに債権者保護

手続きを終えていないと効力は発生しません。

●登記申請

  組織変更の効力発生後、代表取締役を選任して

組織変更のための登記申請を行います。合同会社から

株式会社に変更する場合、合同会社の解散登記と

株式会社の設立登記の2つの登記が必要です。

 

□■━━━まとめ━━━■□

 設立しようとする会社の事業内容や規模、将来性や

人的な環境などによってもメリットとデメリットの重要度は

変わります。以下のポイントについて、自分の事業が

合同会社に適しているかどうかを判断してみてください。

・設立費用の負担があっても大丈夫か、少ないほうが

 望ましいか

・毎年行わなければならない決算公告や、定期的に

 更新しなければならない

 役員人事などの費用や手間がかかってもよいのか、

 かからないほうが望ましいか

・合同会社という形態であっても事業運営に前向きに

 取り組む意欲が持てるか、

・株式会社の確立したブランドのほうが安心できるか

 ここまで「合同会社のメリットデメリット」についての

お話でした。ご不明点やさらに知りたい情報がありましたら、

どんどんお問い合わせくださいね!皆さんの

ビジネスの成功を心から願っています!

 

 

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    愛知県名古屋市中区富士見町7-11

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