おかげさまで  ありがとうございます

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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男、

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業の成長に貢献し、企業とその経営者に寄り添い

達成することに全力を尽くします。

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 先日、当社のクライアントである不動産賃貸業を

営むA氏が新規に賃貸物件を建てるため約9千万円

の融資をR銀行にお願いに行きました。当初は

融資額の3割約3千万円を頭金に入れれば融資は

すると言っていたのですが、途中から管理会社を

R銀行の関連会社に変えたらとか、顧問税理士を

R銀行の紹介の事務所に変えたらとか、銀行の

言うようにしたら要は銀行の言うことを聞いたら

融資をしてもいいという事を言ってきました。

これには色々な要因があると思いますが

果たしてこういったR銀行の態度はどういった

事から起こっているのか、そしてそういった行為

自体は優先的地位の乱用にならないのか、

検証をしてみたいと思います。あなたもどう

考えられるかご意見があったら伺いたいです。

 

□■━━━銀行の態度の背景━━━■□

 もう少し背景をお話しします。そもそも、当初は

他の進行金庫から、法人と個人双方に相続税

対策の一環として、個人所有の賃貸物件を、

法人を設立し融資を受けて法人が買い取り、

また、2.7億の借金をして個人で賃貸物件を購入。

また残り約1億の担保余力があったため、

新たに賃貸物件を個人で購入しようと言った

計画でした。ただこの信用金庫の対応が

悪かったため全ての条件を他行に移譲して

計画通り話をすすめようとしていたところでした。

 さて、それではそのR銀行の背景を類推して

みると…

1.リスク管理

銀行は融資を行う際にリスクを最小化する

ために様々な条件を設定します。例えば、

頭金を多く求めることは借り手の責任感を

確認する手段です。関連会社の管理会社や

顧問税理士に変更する提案は、銀行が

信頼するパートナーを通じてリスク管理を

強化し、融資の安全性を高める狙いがある

可能性があります。

 つまり、R銀行にとって私共は信頼に足る

事務所ではなかったという事になります。

2.収益確保

銀行は融資を通じて収益を得るだけでなく、

関連会社への業務紹介によっても収益を

確保しようとします。顧問税理士や

管理会社を自社関連会社に変更させることで、

銀行は融資先との関係を強化し、追加の

収益源を確保しようとしているのかも

しれません。

 税理士や関連会社を変えることは

クライアントの自由ではありますが、基本、

私共もR銀行とお付き合いがありますので、

R銀行の収益のみを確保しようという態度は、

三方良しの精神からは大きく外れるものと

私は思っています。

 

□■━━優先的地位の乱用について━━■□

 日本の独占禁止法(公正取引委員会の管轄)

には「優越的地位の乱用」に関する規定が

あります。具体的には、取引の相手方に対して

不当に不利な取引条件を強要することは

禁止されています。今回のケースが優越的

地位の乱用に該当するかどうかは、以下の

要因を考慮する必要があります:

1.交渉の公平性

   銀行とA氏の間の交渉が対等な立場で

行われているかどうかが重要です。もしA氏が

銀行の条件を受け入れざるを得ない状況に

追い込まれている場合、それは優越的地位の

乱用と見なされる可能性があります。

2.条件の妥当性

   銀行が提示する条件が一般的に妥当な

ものであるかどうかも判断の基準となります。

他の銀行でも同様の条件を提示することが

一般的であれば、必ずしも乱用とは言えない

かもしれません。

 

□■━━━提案━━━■□

1.他の銀行との交渉

   他の銀行にも融資の相談をすることで、より良い

条件を引き出すことができるかもしれません。

複数の銀行からの条件を比較することで、公平な

条件を見極めることができます。

2.法的助言の取得

   このケースが優越的地位の乱用に該当するか

どうかについて、公正取引委員会や法律専門家

に相談することをお勧めします。専門家の意見を

もとに、適切な対応策を講じることができます。

 このケースは、公正取引員会・弁護士・金融庁に

一度相談をする必要があると考えます。

3.透明なコミュニケーション

    クライアントであるA氏に対して、銀行からの

条件変更の背景やリスクを十分に説明してもらい、

透明なコミュニケーションを心がける必要が

あるのではないでしょうか。

 これは本来銀行側が納得いく説明をすべきでは

ないかと考えます。

 

□■━━━まとめ━━━■□

 銀行との交渉は複雑であるため、クライアントの

利益を最大限に保護するために、適切な助言と

サポートを提供することが重要です。また、R銀行に

とって私共の会計事務所は取るに足りない相手に

する必要のない事務所であるという事が今回の

ことによって明確になったという事でしょうか!?

   何か他にもご意見、ご質問があれば、どうぞ

お気軽にお知らせください。

 

□■━━━━━問い合わせ先━━━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

          愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

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(E-mail) info@tax-ay.jp

 

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