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こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男、
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業の成長に貢献し、企業とその経営者に寄り添い
達成することに残りの人生、全力を尽くします。
そして...企業にとって最も良い事業承継を提案いたします。
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今回のテーマは、
『【経営セーフティ共済】解約後、
2年間は再加入による掛金の損金算入がNGに』
このメールは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
令和6年度税制改正大綱には、中小企業倒産防止共済制度
(以下、「経営セーフティ共済」)を活用した節税策への見直しも
含まれており、契約を解約した場合において、
解約後2年間のうちに再加入した際には掛金の
損金算入が不可となります。
□■━━━経営セーフティ共済とは?━━━■□
経営セーフティ共済とは、中小企業基盤整備機構によって
運営されており、企業の連鎖倒産を防ぐための制度です。
万が一取引先が倒産した場合には、無担保・無保証で
借入(掛金の10倍を限度)を受けることができます。
また契約者は支払った掛金を損金算入できるため、
いわゆる節税策のひとつとして、経営セーフティ共済に
加入する企業も多いです。なお解約した場合には、掛金に
基づいて手当金が支給されるため、益金算入が必要となります。
□■━━━解約直後の再契約の見直し━━━■□
経営セーフティ共済に関しては、解約して手当金を
受け取ったものの、自社の利益を鑑みて短期間のうちに
再契約を行う事例も多く、本来の制度の趣旨から外れた
利用も少なくありません。
そのような状況を踏まえ、今回の税制改正大綱では、
解約後に再契約する場合、解約日から2年を経過する
日までの間に支払った掛金に関しては、損金算入が
不可となりました。この改正については、2024年10月1日以降に
契約を解約した場合に適用されます。
□■━━━まとめ━━━■□
2024年度税制改正大綱が発表され、経営セーフティ共済の
再契約に関する損金算入の制限が盛り込まれました。
節税策の一環として契約する企業も多いため、
出口戦略をしっかりと見据え、計画的な活用を心掛けましょう。
□■━━━━━━━━問い合わせ先━━━━━━━━■□
税理士法人AtoY
(住所) 〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町7-11
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