おかげさまで  ありがとうございます、感謝いたします。

************************

こんにちは。税理士の山内新人(やまうちあらと)です。

2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男、

2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!

************************

今回のテーマは、

「確認しておきたい老後の生活資金、

万が一の時に受け取れる年金は?」です。

 

 

■はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

老後資金について、公的年金として受け取る夫婦2人分の

老齢年金を柱として生活設計をしている家庭が多いと

思われます。

今回は、年金生活をしている夫婦のどちらか一方が

亡くなった場合に、どのような年金を受給できるのかについて

紹介します。

■遺族基礎年金が支給されるのは

  一定年齢未満の子がいる場合━━━━・・・・‥‥‥…

日本の公的年金制度は日本に住んでいる20歳以上

60歳未満のすべての人が加入する国民年金と、

会社員や公務員が加入する厚生年金保険の2階建ての

構成です。

厚生労働省の『令和3年度厚生年金保険・

国民年金事業の概況 』によると、

国民年金受給者の老齢年金の平均年金月額は、

約5万6,000円、厚生年金保険第1号の老齢給付の

受給者の平均年金月額は、併給する老齢基礎年金の

額を含めて約14万6,000円となっています。

年金生活をしている夫婦の場合、年金の被保険者が

亡くなったときは、その人によって生計を維持していた

遺族に遺族年金が支給されます。遺族年金には、

遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、受給要件は

亡くなった人の公的年金の加入状況と遺された家族の

状況によって異なります。遺族基礎年金は、

国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者で

あった人が亡くなったときに、受給要件を満たしている

「子のある配偶者 」または「子18歳になった年度の

末日までにある人、または20歳未満で障害年金の

障害等級1級または2級の状態にある人 )」が 、

受け取ることができます 。

一方、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や

老齢厚生年金の受給権者であった人が亡くなったときに、

受給要件を満たしている場合、受け取ることができます。

ただし、子のある妻または子のある55歳以上の夫が

遺族厚生年金を受け取っている間は、

子に遺族厚生年金は支給されません。

また、遺族が40歳以上65歳未満の妻の場合、

生計を同じくしている18歳到達年度の

末日を経過していない子がいないときなどは、

65歳に達するまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が

加算されます。

■老齢年金と遺族年金の金額を試算して

  万が一に備える━━━━・・・・‥‥‥……

年金受給にあたっては、原則として支給事由が異なる

複数の年金を受給できませんが、

「老齢基礎年金と遺族厚生年金」、

「老齢厚生年金と遺族厚生年金」は、

65歳に達している場合に限って特例的に併給されます。

ただし、遺族厚生年金は老齢厚生年金より年金額が

高い場合に、老齢厚生年金に相当する額が

支給停止となり、その差額が支給されます。これは、

高齢の遺族に対する年金給付について、自分自身が

納めた保険料を年金額に反映させる趣旨です。

それでは、遺された配偶者は、年金だけで

暮らしていけるでしょうか。

先の厚生労働省の概況では、遺族年金受給者の

平均年金月額は、令和3年度末で、国民年金が

8万4,349円、厚生年金保険第1号が8万2,371円

併給される遺族基礎年金の額を含むとなっています。

また、総務省の『令和4年家計調査年報』では、

65歳以上の単身の無職世帯の支出の平均月額は

15万5,495円、収入の平均月額は13万4,915円

うち社会保障給付は12万1,496円で、家計収支は

2万580円の赤字となっていました 。

よって一般的には、遺された配偶者が老齢年金と

遺族年金の公的年金だけで老後の生活を

支えていくことは困難だといえそうです。

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

遺された配偶者の老後の生活設計を考える際に、

遺族年金がいくらもらえるかは重要です。

老齢年金だけではなく遺族年金の年金額も

試算したうえで、老後の単身生活をまかなって

いくための資金を確認・準備していきましょう。

老後の生活設計をする際には、老齢年金だけでなく、

万が一の時に受け取れる遺族年金に

ついても知っておくことが大切です。遺族年金の

受給額を事前に試算し、十分な生活資金の準備を

しておくことが、安心した老後生活への一歩となります。

 

□■━━━━━問い合わせ先━━━━━■□

税理士法人AtoY

(住所) 〒460-0014 

     愛知県名古屋市中区富士見町7-11

(URL) https://tax-ay.jp/

(TEL) 052-331-0286

(FAX) 052-331-0317

(E-mail) info@tax-ay.jp

 

************************

起業家のためのメールマガジン

メルマガ登録はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マーケティング・M&A・創業・新規事業・

事業計画策定でお困りの方は

コ-クリエーション合同会社

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

人材育成・伝育の会社

人と人とのコミュニケーションを円滑に!

 

株式会社ひらく

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたの会社の未来をつくる

経営者のための「知的サポートネットワーク」

中小企業サポートネットワーク

 

―スモールサンー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★セミナーのお知らせ

【テーマ】  シンプルに顧客単価をアップする方法
【開催日時】 

2024年4月15日(月)14時~16時30分(開場13時30分)
【開催場所】 

ウインクあいち(愛知県産業労働センター)1004会議室
       https://www.winc-aichi.jp/access
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
【対象者】  経営者・経営幹部・マーケティング責任者
【セミナー内容】
客単価アップと聞くと、なんだか地味に

聞こえるかもしれませんが・・・
もし集客の労力はそのままに、

客単価だけアップすることができたら

どうでしょうか?
言い換えると、『働く時間はそのままに、

売上だけアップできる』ということです。
これ、すばらしいことですよね。
今回のセミナーでは、

そんな客単価アップの方法を

いくつもお伝えしていきます。
すぐに実践できるものばかりなので、

その日からあなたのビジネスが変わります!
【参加費】 

1,000円(税込) 

但し、税理士法人AtoYのクライアントは無料
【申込方法】

詳細お申し込みはこちらから

【締め切り】2024年4月14日((日))0時まで
【まとめ】
このセミナーを通じて、あなたのビジネスが

一歩先を行くための具体的な戦術を
手に入れることができます。

顧客単価アップのシンプルなルールを学び、

実践する絶好の機会です。

積極的なご参加を心よりお待ちしております!
※尚、セミナー終了後、簡単な交流会をいたします。

名刺・会社案内等ございましたらお持ちください。

【講師】
・税理士法人AtoY 

 名古屋事務所代表 山内新人(名古屋会場)
・税理士法人AtoY 

 岡崎事務所代表  平岩邦明(岡崎会場)

■参加ご希望の方は、

下記の申し込みフォームに入力をお願いいたします。
------------------------------------
https://seminar.tax-ay.jp/
------------------------------------
★特典
参加者全員に書籍プレゼント!
書籍「社長!社員が〇〇人になったら読む本です」他
数冊の書籍から選んでお持ちください。

------------------------------------
詳細・申し込みはこちらから
-------------------------------------
開場でお目にかかれること楽しみにしています!

*******************

2024年度から新しい人財育成セミナー始めます!

☑自己表現発見セミナー

☑交流分析

☑インタラクティブコーチング研修

☑ファシリテーション研修

☑バイオリズム研修

アイスブレイク研修

☑読書会(READ for ACTION)/コラージュ読書会

 

 

 

 

<<<<<<<<あなたに贈る言葉>>>>>>>>

富・成功・勝利・歓喜・幸福・感謝・健康・調和

平和・知恵・繁栄・自由・祝福・尊敬・信念・自信

嬉しい・楽しい・幸せ・大好き・愛してる・ついてる

ありがとう

<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>