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2度の心停止からの奇跡の復活・8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、伝えられることがある!
企業の成長に貢献し、企業とその経営者に寄り添い達成することに残りの人生、
全力を尽くします。そして...企業にとって最も良い事業承継を提案いたします。
土地や建物などの不動産については、使用しなくても保有しているだけで毎年
税金がかかります。そのため、不動産を相続した場合には、不動産をうまく
活用して節税に繋げたいものです。土地を相続した場合に、土地活用にかかる
税金や注意点について紹介します。
とくちゃん先生・やまちゃん先生からの話しです。
「■相続税だけでない 相続した土地にかかる税金
相続によって土地を取得した場合には、不動産所得税は課税されませんが、
相続税が課税されます。課税されるのは相続税だけではありません。相続後、
引き続き所有し続ける場合には、保有しているだけでも固定資産税及び
都市計画税の課税対象となり、毎年これらの税金を納めなければならなく
なります。土地に係る固定資産税の税額は、固定資産税課税標準額に原則
1.4%(標準税率)を都市計画税の税額は、固定資産税評価額に上限0.3%
(制限税率)を乗じて算出されます。ただし、居住用家屋の敷地となっている
住宅用地については、課税標準の特例が適用され、税金が軽減されます。
具体的には、200㎡以下の住宅用地は、固定資産税の課税標準額が1/6、
都市計画税の課税標準額が1/3に軽減され、200㎡を超える住宅用地は、
固定資産税の課税標準額が1/3、都市計画税の課税標準額が2/3に
軽減されます。
さらに賃貸や売却などの土地活用によって利益を得た場合には、
不動産所得や譲渡所得に対して所得税がかかります。土地の貸付により
利益を得た不動産所得にかかる税額は、総収入金額から必要経費を
差し引いた不動産所得金額に税率を乗じて求められます。
また、土地を譲渡したことにより利益を得た譲渡所得にかかる税額は、
収入金額から経費(取得費と譲渡費用)と特別控除額を差し引いた
課税譲渡所得金額に税率を乗じて求められます。
このように、土地の所有にはさまざまな税金が関係してきます。税金の
負担を抑えるような土地活用を検討することが大切です。・・続きは動画で」
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。 不動産業は平成11年開業。
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