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2度の心停止から奇跡の復活、運を運ぶ8%の男
2度の心停止した私だからこそ、伝えられることがある!
ゼネラリスト税理士の山内新人(やまうちあらと)です。
両親が亡くなった実家に、他に住む親族がいない場合など、空き家になった
実家を相続することがあります。しかし、不動産は空き家のまま放置しておくと
様々な問題が発生します。今回は、空き家の放置により生じるデメリットと
それを解消する対策について紹介します。
とくちゃん先生・やまちゃん先生からの話しです。
「■空き家を放置している場合のデメリット
不動産を所有している場合、所有者が居住していなくても、土地や建物は
原則として固定資産税や都市計画税の課税対象となります。所有者は毎年
これらの税金を納めなければなりません。固定資産税の税額は固定資産税
評価額に標準税率の1.4%(自治体により異なる場合があります)を都市計画税の
税額は固定資産税評価額に最高0.3%(制限税率)を乗じて算出されますが、
住宅用地については特例が適用され、減税されます。具体的には、小規模
住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準額について、固定資産税が1/6、
都市計画税が1/3に軽減され、一般住宅用地(200㎡を超える部分)は、
固定資産税が1/3、都市計画税が2/3に軽減されます。しかし、空き家の
状態で所有し、適正に管理せずに放置した場合には、『特定空き家』に
指定されることがあります。特定空き家の土地には上記の住宅用地としての
軽減措置が適用されないため、固定資産税は6倍、都市計画税は最大3倍に
税負担が増えることになります。また、空き家は老朽化の進行により、家屋の
資産価値にマイナスの影響があるだけでなく、台風などの自然災害での倒壊の
危険性が高まります。さらに、空き家には放火などの犯罪やトラブルが起こる
リスクがあり、管理の状態次第で所有者に賠償責任が生じることもあります。
これらの理由から、空き家の放置は社会問題をなっています。
■空き家となった実家を相続したら?
このようなデメリットを解消するには、主に売却する方法と賃貸物件にする
方法があります。・・・・・・・・・・・・続きは動画で」
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●とくちゃん先生プロフィール
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創業明治27年。 不動産業は平成11年開業。
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