おかげさまで
ありがとうございます。
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こんにちは。
2度の心停止からの奇跡の復活・
8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業事業承継の水先案内人、
ゼネラリスト税理士の
山内新人(あらと)です。
消費税の話をすると、
腹が立ってくるので、
冒頭のコメントは控えます。
今回のテーマは
『【インボイス制度】登録をやめても
課税事業者には戻れない!?
免税事業者が知っておくべき
「2年縛り」とは?』です。
インボイス制度が10月1日から
スタートしています。
制度開始に伴ってインボイス登録を
決断した免税事業者も多いですが、
いつか登録が不要となった場合に備え、
登録を取りやめる際の
手続きについても確認しておきましょう。
■インボイス登録の取りやめは
「15日前ルール」
インボイス登録を取りやめる場合の
手続きについては、以下のとおりです。
1.制度開始前に取りやめる場合:
9月30日までに取下書を提出
2.制度開始後に取りやめる場合:
翌課税期間の初日から
15日前までに届出書を提出
制度開始後に登録を取り消す場合には、
「15日前ルール」が適用されるため
注意が必要です。
■翌課税期間以降の登録は
「2年縛り」に要注意
「15日前ルール」を満たせば
翌課税期間から登録を
取り消すことはできる一方で、
インボイス登録を行った時期によっては、
下記URL(PDF)のように
最低2年間は課税事業者が
強制される「2年縛り」が適用されます。
▼免税事業者に係る手続き
(インボイス発行事業者の登録取消し)▼
国税庁
『インボイス制度において注意すべき事例』P5

この「2年縛り」については、
インボイス制度が始まる令和5年10月1日を
含む課税期間に登録した事業者は
対象から外れますが、
それ以降の課税期間に登録した場合は
対象となります。
免税事業者が登録する際には、
登録時期によってはすぐに免税事業者に
戻れないケースもあるため、
登録の判断はくれぐれも慎重に行ってください。
■まとめ
インボイス登録を行う事業者は、
いざというときのために、
登録を取りやめる方法についても
正しく理解することが重要です。
特に免税事業者が登録する場合、
登録時期によっては課税事業者の
「2年縛り」が適用されるため
ご注意ください。
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