おかげさまで  

ありがとうございます。

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おはようございます。

2度の心停止からの奇跡の復活・

8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

企業事業承継の水先案内人、

ゼネラリスト税理士の

山内新人(あらと)です。

 

朝から、やることが多すぎて、

ブログ・メルマガを書きだす時間が

こんなに遅くなってしまった(汗)。

さて、のんびりしてると今日中にアップ

できなくなるので早速...

「10月からのインボイス保存のポイント」です。

 

 

 

■過正なインポイス保存のためには?

10月から適正なインボイスを

保存しないと仕入税額控除が

できなくなるため、

受領した請求書などが

インボイスにあたるかどうかの確認が

必要になります。チェックポイントは、

登録番号の記載があるか、

正しい番号かどうか、

その他の様式など。

問題があればインボイスの修正を

依頼する必要もあります。

あらかじめ社内ルール

を決めておくのもいいでしょう。

 

■社内運用ルールの例

・登録番号の記載があればOK

・金額基準を設ける:

【例】消費税1万円以上は登録番号を

国税庁DBで照合、

1万円未満は登録番号の記載があればOK

・取引ひん度の高い取引先:

システムで登録番号を保存しておき、

それと合致していればOK

・国税庁のDBと全ての登録番号を

自動照合する

 

■登録番号のチェック方法

登録番号が正しい番号かどうかは、

“ 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト”

でチェックできます。

登録番号は全件ダウンロードして

おくこともできるので、

あらかじめ取引先が発行事業者に

登録済みかどうかも確認できます。

システムによってはAPI連携で

番号データを取り込み、

請求書記載の番号と自動チェックする

ものもあるようです。

 

■保存免除取引は、帳簿記載が必須!

次の場合は、

特例でインボイスを保存せずに

仕入税額控除できます。

①基準期間の課税売上高1億円以下の

  事業者:

6年間限定で税込1万円未満の

インボイス保存を免除

②全事業者共通で免除となるケース(下表)

 

 

特例で仕入税額控餘する場合、

帳簿に

「支払相手名称、日付、内容、金額」のほか、

「特例により帳簿保存で課税仕入を計上した旨」の

記帳も必要です。

また、自動販売機や遊園地の入場料などは

“所在地”も記帳する必要があることを、お忘れなく!

①  インボイス発行事業者の氏名・名称と

   登録番号、

②  取引年月日、

③  取引内容

④  税率ごとの対価の額と適用税率、

⑤  消費税額等、

⑥  発行相手の氏名・名称(ただし小売り、

   飲食店、タクシーなど

   不特定多数と取引する事業は省略可)

 

■家主からは通知書をもらっておこう!

事務所家賃などの仕入税額控除にも、

インボイスが必要。請求書が

発行されない定額家賃の場合は、

●登録番号、●適用税率、

●消費税額など、

賃貸借契約書に記載がない事項を

記載した通知書を発行してもらえばOK!

メール通知でも問題ありません。

①  賃貸惜契約書、

②  通知書、

③  振込票や通帳がそろえば、

  インボイスとして認められます。

 

 

■クレジットカードの領収書紛失にご注意!

現在は、カード決済した領収書や

レシートを紛失しても、税込3万円未満な

ら特例で仕入控除できますが、

10月からはその特例もなくなります。

なくしたら再発行してもらうか、

最悪は仕税額控除をせずに(=不課税で)、

必要経費に計上することになりますので、

こ留意ください。

 

■まとめ

10月1日から適用されるインボイス制度、

何度も変更があり、

まだこの先も変更するのではないかと

疑心暗鬼のまま、

8月も終わろうとしています。

政府ははっきりとした姿勢を

早く示すべきではないかと私はおもいます。

政策に利用される消費税、

各政党間で綱引きに利用される消費税、

いい加減国民のためになる税制であって

欲しいと思うのは私だけでしょうか?!

 

 

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