おかげさまで
ありがとうございます。
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2度の心停止からの奇跡の復活・
8%の男
2度の心停止を経験したからこそ、
伝えられることがある!
企業事業承継の水先案内人、
ゼネラリスト税理士の
山内新人(あらと)です。
朝から、やることが多すぎて、
ブログ・メルマガを書きだす時間が
こんなに遅くなってしまった(汗)。
さて、のんびりしてると今日中にアップ
できなくなるので早速...
「10月からのインボイス保存のポイント」です。
■過正なインポイス保存のためには?
10月から適正なインボイスを
保存しないと仕入税額控除が
できなくなるため、
受領した請求書などが
インボイスにあたるかどうかの確認が
必要になります。チェックポイントは、
登録番号の記載があるか、
正しい番号かどうか、
その他の様式など。
問題があればインボイスの修正を
依頼する必要もあります。
あらかじめ社内ルール
を決めておくのもいいでしょう。
■社内運用ルールの例
・登録番号の記載があればOK
・金額基準を設ける:
【例】消費税1万円以上は登録番号を
国税庁DBで照合、
1万円未満は登録番号の記載があればOK
・取引ひん度の高い取引先:
システムで登録番号を保存しておき、
それと合致していればOK
・国税庁のDBと全ての登録番号を
自動照合する
■登録番号のチェック方法
登録番号が正しい番号かどうかは、
“ 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト”
でチェックできます。
登録番号は全件ダウンロードして
おくこともできるので、
あらかじめ取引先が発行事業者に
登録済みかどうかも確認できます。
システムによってはAPI連携で
番号データを取り込み、
請求書記載の番号と自動チェックする
ものもあるようです。
■保存免除取引は、帳簿記載が必須!
次の場合は、
特例でインボイスを保存せずに
仕入税額控除できます。
①基準期間の課税売上高1億円以下の
事業者:
6年間限定で税込1万円未満の
インボイス保存を免除
②全事業者共通で免除となるケース(下表)
特例で仕入税額控餘する場合、
帳簿に
「支払相手名称、日付、内容、金額」のほか、
「特例により帳簿保存で課税仕入を計上した旨」の
記帳も必要です。
また、自動販売機や遊園地の入場料などは
“所在地”も記帳する必要があることを、お忘れなく!
① インボイス発行事業者の氏名・名称と
登録番号、
② 取引年月日、
③ 取引内容
④ 税率ごとの対価の額と適用税率、
⑤ 消費税額等、
⑥ 発行相手の氏名・名称(ただし小売り、
飲食店、タクシーなど
不特定多数と取引する事業は省略可)
■家主からは通知書をもらっておこう!
事務所家賃などの仕入税額控除にも、
インボイスが必要。請求書が
発行されない定額家賃の場合は、
●登録番号、●適用税率、
●消費税額など、
賃貸借契約書に記載がない事項を
記載した通知書を発行してもらえばOK!
メール通知でも問題ありません。
① 賃貸惜契約書、
② 通知書、
③ 振込票や通帳がそろえば、
インボイスとして認められます。
■クレジットカードの領収書紛失にご注意!
現在は、カード決済した領収書や
レシートを紛失しても、税込3万円未満な
ら特例で仕入控除できますが、
10月からはその特例もなくなります。
なくしたら再発行してもらうか、
最悪は仕税額控除をせずに(=不課税で)、
必要経費に計上することになりますので、
こ留意ください。
■まとめ
10月1日から適用されるインボイス制度、
何度も変更があり、
まだこの先も変更するのではないかと
疑心暗鬼のまま、
8月も終わろうとしています。
政府ははっきりとした姿勢を
早く示すべきではないかと私はおもいます。
政策に利用される消費税、
各政党間で綱引きに利用される消費税、
いい加減国民のためになる税制であって
欲しいと思うのは私だけでしょうか?!
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