おかげさまで  

ありがとうございます。

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すごい社長は知っている!

「会社の価値の高め方」

令和版事業承継・M&Aセミナー開催!

2023年5月11日(木)14:00〜15:30 

*13:30開場・受付開始

会場:ウインクあいち 906会議室

(愛知県産業労働センター)

住所:〒450-0002 

名古屋市中村区名駅4丁目4-38

定員:先着15名  

参加費:1,000円(税込)

2023年 5月16日(火)14:00〜15:30

*13:30開場・受付開始

会場:岡崎市中小企業・

   勤労者支援センター第2教室

住所:〒444-0814

岡崎市羽根町字小豆坂 117番地3

定員:先着15名  

参加費:1,000円(税込)

☆参加者全員に書籍プレゼント!

書籍「すごい社長は知っている 

   会社の価値の高め方

   ~事業承継・M&Aを円滑にする為に」

顧問先企業のM&Aを支える士業の会 著

広瀬元義 著・監修 定価1,760円(税込)

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こんにちは。

2度の心停止からの

奇跡の復活・8%の男

2度の心停止を経験したからこそ、

伝えられることがある!

運を運ぶゼネラリスト税理士の

山内新人(やまうちあらと)です。

 

春、爛漫の今日頃ごろ、

桜も最高の見ごろを

迎えているのでは

ないでしょうか。

あなたはどんな休日を

過ごされましたか。

本日も少しでも

あなたのお役に立てるよう、

税務や経営の情報を

お届けしたいと思います。

 

 

 

メルマガやブログで以前にも

ご案内差し上げていますが、

令和5年度税制改正で、

相続税や贈与税について

改正されています。

中でも

「生前贈与加算」の対象については

「3年→7年」へ延長され、

相続税対策にも大きな影響が

及んでいます。

 

★「生前贈与加算」とは?

「生前贈与加算」とは、

相続や遺贈によって

財産を取得した人が、

その被相続人の死亡日前

3年以内に受けた贈与については、

相続財産に足し戻して

相続税を計算する仕組みを

指します。

この制度によって、

亡くなる直前に

相続税逃れのために駆け込みで

行われる贈与に対して

一定の制限が

かけられることとなり、

相続税対策として財産を

移転するためには

コツコツと計画的な

生前贈与の実施が

必要とされています。

ただし生前贈与加算については

「相続等によって財産を取得した人」が

対象となるため、

相続財産を一切取得しない

孫などへの贈与は

生前贈与加算の対象とはなりません。

 

★今回の改正の内容

これまでの生前贈与加算の対象は

「3年」とされていましたが、

今回の税制改正により、

令和6年1月1日以後の

贈与によって取得する

財産ついては、

下図のとおり加算期間が

「7年」に延長されます。

 

 

 

 

この改正によって

相続税対策としての

生前贈与の効果は

大幅に低下しますが、

その一方で

相続開始前4~7年の間に

受けた贈与については、

その財産の合計額から

100万円を控除できる

緩和措置も盛り込まれました。

 

 

令和5年度税制改正により、

暦年贈与における

生前贈与の効果は大幅に

縮小されることとなりました。

相続税対策として、

暦年贈与によってコツコツと

財産を贈与することが

難しくなるため、

今回の改正を機に

対策の方向性を再考しましょう。

 

 

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