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起業家のための
メールマガジン
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こんにちは。
2度の心停止からよみがえった
奇跡の復活8%の男
運を運ぶゼネラリスト税理士
山内新人(やまうちあらと)です。
“歯科医業向け”とは
なっていますが、
他業種の経営者のあなた、
そして、経営者でないあなたも
他人事ではなく自分事と捉え、
自分の業種ならどうする?
自分が起業したらどうする?
創造力の思考を働かせ
ご一緒に考えてみましょう。
歯科医院には、
歯科医師以外の医療従事者、
パラメディカル・スタッフが
在籍しており、
その資格もさまざまです。
たとえば、歯科衛生士は、
歯科衛生士法に基づいた
国家資格であり、
させてよい業務の範囲は
決められています。
歯科衛生士に歯科医師の
業務をさせてしまうと、
歯科医師法違反や
歯科衛生士法違反に
問われてしまいますし、
反対に、
受付や雑務を担当する
歯科助手に歯科衛生士の
業務をさせてしまうことも、
同じく法律違反になります。
歯科衛生士や歯科助手に
担当させてよい
業務範囲について、
解説します。
↓ ↓ ↓ ↓
歯科衛生士法は
改正されることもあるので、
逐次、歯科衛生士会、
厚生労働省などの
ホームページで情報を
チェックしておきましょう。
いずれにせよ、
スタッフのそれぞれが、
自分自身の医療スキルを
最大限に発揮して
協力していくことが
大切だといえます。
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